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自分が事実に基づいてしっかり説明できるものであれば経費に入れればよいと思います。ひとつひとつ根拠を持って処理していれば、理解してくれる場合が多いです。一方、経費とは認められないケースは次のようなものが考えられます。以上のような状況で、仕事専用に購入したスーツであれば、十分経費として主張することが可能と考えられます。このように、スーツ代が経費になるかどうかは、個々に業務上必要であると具体的に説明できるかどうかにかかっています。この制度自体は全く使い物にならないような制度なので、内容は詳しく触れませんが、普段の服まで全て入れたり、家族の服まで入れたり、高級腕時計・アクセサリーまで入れたり…一線を越えると際限がなくなり、いつか痛い目に合うので絶対やめましょう。今回は税理士としての実務経験を元に、スーツ代が経費になるケース、ならないケースについて整理したいと思います。普段スーツで仕事をしている個人事業主の方や中小企業の社長様から、「スーツ代は経費になりますか?」「制服は経費になるのにスーツが経費にならないのはおかしい!」という質問をよくいただきます。実際に仕事に使っているものであれば、可能な限り経費として計上したいですよね。個人事業主の場合、業務上必要であることが主張できても、実際は仕事以外でも着用することがあるのであれば、業務使用する割合を見積もって按分計算したほうが良いケースもあります。数年前になりますが、「サラリーマンの経費」といわれる「特定支出控除」という制度の内容が改正されました。では具体的に、スーツ代が経費になるケースを挙げてみたいと思います。これは職務上の必要があって着用しているもので、仕事以外で着用するものではないため、生活用の衣服ではなく「業務の遂行上必要である」と判断できるためです。5分の1は経費に入れず、業務上必要な割合=5分の4の金額だけを必要経費に算入します。そんな場合でも、余程ひどい内容でない限り、それは見解の相違であって脱税ではないので、納得して修正に応じれば大きな問題になることはないでしょう。以上のように、経費かどうかについては、事実認定が中心でグレーな部分も多いのですが、仕事云々にかかわらず服は着るし食事もとる。これは業務上必要な支出とは言えない。という解釈になります。もし税務調査のときに、調査官が「その説明はさすがに無理がある」と判断すれば修正申告を求めてくる可能性はあります。ということは、スーツのような衣服については、「衣食住」=生活費の代表例なので、基本的には経費にはならない場合が多いです。その解釈が実態とかけ離れていなければ、特に神経質にならなくても良いと思います。一方で、作業着や制服などであれば文句なしに経費になりますよね。また、私用に使うことはほとんどなく、あっても年に2~3回で、割合としては1%以下。といった状況であれば、細かい按分計算はせずに、100%事業用と判断してもいいように思います。税理士として税務調査に立ち会うといつも思いますが、こちらが悪質でなければ、税務署も鬼のように追及してくる訳ではありません。 スーツとか大量に買って節税したよ~」と言いました。 もちろん私はその友人に聞きましたよ。 「そのスーツ代が経費になるって税理士に確認しました?」と… 友人は、スーツというのは「仕事のときに着るものだから当然に 経費になるものだ! 普段スーツで仕事をしている個人事業主の方や中小企業の社長様から、「スーツ代は経費になりますか?」「制服は経費になるのにスーツが経費にならないのはおかしい!」という質問をよくいただきます。 実際に仕事に使っているものであれば、可能な限り経費として計上したいですよね。 金額の多少にかかわらず、スーツの使用に関して個人的使用の部分があるならば、経費で落とすのは無理があるということです。しかし、基本的に落とせないことが分かっていても経費で落としている企業や事業所は少なくありません。節税対策の対象とするならば、上記のような業務上でしか着用しない工夫が必要です。目立たないほどの金額では、パスすることになります。雑費で落とせば領収書が不要ですから、全体経費の5~10%以内なら分かりません。給与所得控除はサラリーマンとして勤めるためには誰でも経費がかかる、ということでサラリーマンに限らずパートでも給与所得者には最低限年間65万円が、最大230万円まで控除されています。税務署からすれば、すでにスーツ代は経費として認めて給与から控除しています。にもかかわらず会社の経費で再度落とすのは2重取りですよ。ということになるわけです。だから見る目が厳しいのです。しかし後から税務調査などで分かったならば、かなりのペナルティーが課せられることを覚悟しておきましょう。この中にサラリーマンのスーツや靴などが入っているという見解です。ですが、抵抗感のないロゴを付けるなど、事業として認められる方法もあるようですね。税務調査で指摘された場合は最悪重加算税が課せられますし、税務調査の頻度が増えることになります。その前に税理士が通常は見逃さないでしょう。これは明らかに違和感を覚えるほど突出した費用計上がある場合です。このぐらいの事は、税務署でもよくわかっていますから、これが何年に1回の税務調査で発見されると大変です。一件でも出てくると、過去に遡って徹底的に調査され、厳しく追及されることになります。スーツを経費で落とそうとすると、勘定科目は雑費か消耗品、交際費、仕入れ、福利厚生費などでしょう。いずれにしても社員や社長のスーツを経費で落とすのは難しいということを知っておいてください。イベント用でイベントの事業名や、企業名が入ったデザインのいいスーツは広告宣伝費として経費化できます。これも立派な節税テクニックです。税務署の厳しいのは、サラリーマンには元々給与所得控除があるからです。営業担当者が使用する会社のロゴや社名が入ったスーツも業務上で使うだけですから、これも経費です。芸能人やエンターテナーの衣装もステージ用であれば経費でしょう。工場や建設現場での作業着と言われる衣服は、その現場で着用義務があり、また普段着として着用するものではありませんから、業務上必要なものとして経費です。消耗品か雑費あるいは福利厚生費。以上、社員や社長のスーツを経費で落とすかどうか、ですが、税務署はこの費用に関しては厳しく見ています。その前にどこで落としても税理士や税務署の確定申告書の精査でわからなければ、そのままパスします。仕入れで、特に衣料品事業者の場合は、仕入れで購入した中に潜り込ませれば、分からない可能性があります。ここまでくると脱法行為です。税理士はゆるさないと思いますが、こういう方法もあるということです。落としても税務署に分からなければ経費として落ちたことになり、節税対策となったわけです。どんな職種であっても、業務上必要であれば、それが洋服であれ、靴であれ、アクセサリーであっても消耗品や雑費で落とせます。ここで大事なのは、あくまで「業務上で必要」がキーワードとなります。業務上でのみ使っているか、個人用でも使っているか、個人用だけなのかが分かれ目となります。ビジネススーツは社名やロゴは入れませんから、個人用でも使いますし使えます。従って経費で落とすのは無理、というのが税務当局の判断です。スーツに限らずこういった私用でも使うものを経費に入れたいときは税理士としっかりと打ち合わせしておくことがおすすめです。消耗品は領収書が要りますが、1件10万円未満であってスーツではなく作業着としておけば通るかもしれません。交際費でも落とせます。贈答品名目になりますので領収書に相手方の会社名、個人名が記載されていないとダメですから、相手側への配慮が必要です。いずれにしてもおすすめできる節税対策ではありません。税理士と相談の上、正しく計上した方が結局は節税となります。社長、役員を含めて全従業員に通勤用でも使える、抵抗感のないロゴの入ったスーツを配った場合の費用は、経費として認められる可能性は高いでしょう。これは節税対策としておすすめできる方法です。もともと社員や社長が個人的でも使うスーツですから上述しましたように経費で落とすことはできません。