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… 会社が役員や従業員に支給する手当(残業手当、住宅手当、家族手当など)については、原則として給与所得となり、所得税・住民税が課税されますが、会社の職務遂行のための旅行に際して支給される金品(いわゆる「出張旅費」)で、その旅行について通常必要と認められるものについては「非課税」とされています(所得税法9条1項4号)。 出張手当(日当)となると少しニュアンスが変わってきます。 日当は、旅費とは違い、勤務地を離れて業務に従事する際に出張に伴う精神的・肉体的疲労に対する慰労や諸雑費の補てんといった意味合いで支給されるために税法上給与として扱われません。 金額が、社会通念上妥当な範囲であれば非課税となります。 しかし、日当を経費にするためには、「出張旅費規程」を作成するなどの事前準備をしておく必要があります。 金額は、個々の業績や業界によっても差があるのですが、宿泊有の場合で、役員 … 2015年12月3日カテゴリー:住民税,所得税タグ:タグ: 出張旅費, 出張旅費規程, 実費弁償, 日当, 給与課税, 非課税 過去にも「《出張旅費》は非課税??」というブログを書いていますが、この出張旅費についてもう少し詳しく見てみたいと思います。役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。しかし、例外として、次のような手当は所得税が非課税となると規定されています。 1. ※非課税となるのは、通常の範囲内の金額に限られますので、注意が必要です。(詳細は後記)個人にとっても法人にとってもメリットのある日当ですが、当然、税務調査でチェックされやすい項目でもあります。一方で、金額の妥当性など、税務調査時の論点もたくさんありますので、将来的な税務調査に備えてしっかりと準備をしておきたいところです。大阪・吹田市江坂の税理士 | 会社設立からの創業・経営支援 | 保育・介護・福祉業界のご支援に注力出張に行き会社から日当の支給を受けた場合、税務上は、以下のような取り扱いとなります。上記の根拠通達では、同規模の同業他社等との比較の中で妥当かどうかということが書かれていますが、実際に、いくらまでなら認められるかということまでは具体的に触れられていません。本来であれば、自分で負担したこういった諸雑費も、会社に戻ってから全て実費精算するのが望ましいのでしょうが、そうすると手続きの煩雑さも増すことになるでしょう。【個人事業主】事務所として利用している自宅家賃は経費になる?家事按分の考え方一方で、法人であれば、社長である自分に対しても日当を支給することができます。日当は、こういった出張により発生する諸雑費の実費弁償的な意味を持つということで、給与として課税されないこととされています。また、社長や親族といった特定の人だけを対象として日当を支給している場合は、当然認められませんので注意が必要です。今回は、出張時の日当の考え方や、税務調査に備えての準備などをご説明します。仮に、実際に自分で負担した諸雑費と日当に差額(利益)が生じてしまったらどうなるのと心配になられた方もいらっしゃるかもしれませんが、こういった差額(利益)は少額であることから敢えて課税しないことにしているのです。効果的な資金の活用法として、税制をうまく活用し、福利厚生にもつなげるための手法をまとめてみました。今回は、日当がなぜ非課税とされるのか、そして、なぜメリットがあると言われているのかというところから、出張時の日当のご説明をさせていただきました。一般的に、出張時の日当はメリットが大きいと聞くことも多いのではないでしょうか。しかし、適正に運用されていないと、将来的な税務調査でのリスクになることもあります。税理士である私自身が、身近な顧問税理士を選ぶのであれば大切にしたいと感じる視点をまとめてみました。それでは、なぜ、出張時の日当については、非課税とされているのでしょうか?ちなみに、税務調査で指摘されると、法人側では源泉所得税の徴収漏れに加え、消費税の課税仕入(国内出張の場合)としても認められないということになります。ちなみに、出張の定義については、会社から100キロ以上離れた場所への出張などと距離を定めることが一般的でしょう。このため、一般的には、各種統計データや国家公務員の日当の定めなどを参考にされるケースが多いと言えますが、これまでの経験上、社長の日当として日帰り時5千円、宿泊時1万円程度までであれば、リスク大とまでは言えないのではないかと感じます。会社設立の事前検討から会社設立の進め方、会社設立後に行っておきたいことまでをまとめてみました。全てのお客様は代表税理士本人が対応し、お客様ごとのきめ細かいオーダーメード対応を基本としております。日当が適正な金額であり、社内規定に基づいて適正に運用されていれば、日当は非課税となるね。会社側も国内出張の日当は消費税の課税仕入になるし、メリットは大きいよ。お仕事の依頼、サービス内容のお問い合わせ、お見積もりに関しましては、初回面談無料でご対応します。特に、出張の多い会社では、年間に支給を受ける日当の金額を合計するとかなりの金額になることもあります。このため、出張の都度、出張報告書を作成し、日当についても都度精算することが望ましいと言えます。安易に運用していると、税務調査で厳しくチェックされることもあるので、その辺りも含めて、確認してみよう。そこで、出張に行った場合、常識的な範囲内で日当を定め、定額で精算しても給与としては課税しないという趣旨になっているのです。また、個人では給与課税の対象となり、所得税や住民税等にも影響が生じますので、痛手も大きくなります。(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。(国税庁HPより抜粋)秋は、運動会に遠足に、授業参観にと娘の保育園のイベントも多く、イベントの都度、保育士さんたちの大変さを目の当たりにし、感謝の気持ちがわいてきます。通常、オフィスで業務遂行している場合と異なり、遠く離れた場所に出張すると、普段ではかからないような細々とした諸雑費が必要になることでしょう。税務調査の場面では、本当に出張に行っているのか(いわゆるカラ出張ではないのか)ということを疑われる可能性もあります。もちろん、適正に運用することで日当を支給する会社側にとっても、日当を受ける個人の側にとってもメリットは大きいと言えます。当事務所でも保育園を運営する顧問先様もいらっしゃいますので、その大変さは良く分かっているつもりでしたが、本当に素晴らしいです。このため、日当はメリットが大きいからと言って、1回の出張で無制限に日当を支給できるかと言ったら当然そんなことはできないということになります。なお、根拠通達の通り、従業員や役員などの役職に応じて、適正なバランスを設けた金額設定である必要があります。当然、社長だけ飛びぬけて高く、従業員はわずかというのでは、適正なバランスとは言えないでしょう。法人の場合は、社長が出張に行った時も日当を支給できると聞きました。出張時の日当が非課税となるのは、以下の所得税基本通達を根拠とします。ただし、当然、日当が非課税となる趣旨を考えると、同じ市内のごく近所の取引先を訪問して出張だとするには、リスクが高いと言えます。そこで、税務調査に備えて、事前に気を付けておきたい主要なポイントを確認していきましょう。上記の通り、本来、会社から個人に現金が支給される場合には、給与として課税されるのが大原則ですが、出張による日当はその例外とされ、非課税とされています。(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。もちろん、全てのケースにおいて絶対に大丈夫ということを保証するものではありませんので、自社の状況等に応じて、顧問税理士に相談して決めるようにしましょう。「出張旅費規程」といった社内規定を整備し、従業員や役員が出張した場合に支給する日当の金額や、出張の定義(何キロ以上かなど)、出張を行った場合の精算手順(出張報告書)などを定めて管理する必要があります。 ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。 また、事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。 出張時の日当が非課税となるのは、以下の所得税基本通達を根拠とします。 この通達でも示されている通り、日当の金額はいくらでもOKというわけではなく、同規模の同業他社等と比較しつつ、 一般的に妥当とされる範囲内の金額でしか認められないので注意が必要 です。