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アルバイトを掛け持ち・兼業するときの注意点 アルバイトの場合、36協定に基づき1つの就業先で働ける就業時間は8時間が限度とされています。そのため両方の職場で1日8時間以上働いている方も少なくありません。しかし長時間労働は体への負担が大きく、体調を崩す可能性があります。 たとえアルバイトやパートといった非正規雇用のスタッフでも、労働者としての法律は適用されます。法定労働時間の上限や時間外労働をした時に発生する割増賃金、休憩時間や有給休暇、社会保険など、雇用形態に関わらず、すべての労働者に関係することです。社会に出て働く人は、しっかりと覚えておいてくださいね!「Career Groove(キャリアグルーヴ)」は、様々な業界で活躍している起業家や著名人が語る、バイト・仕事のやりがいや働く楽しさを一人でも多くの人へ伝えるというミッションを持ったウェブマガジンです。そのほか、社会保険も労働時間などの条件を満たせば適用されます。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。この記事では、バイトをする人たちが知っておきたい “労働時間に関するルール” をわかりやすく解説。一日何時間まで働いてもよいのかわからない人も、この記事でばっちり知識をつけていきましょう!使用者(雇用主)が労働者を働かせてよい時間は、原則一週間で40時間、一日8時間以内と定められています。使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。アルバイトでも労働時間によっては、社会保険や雇用保険が適用されます。法定労働時間を超えて働いた場合、その分の時間の給与は基本時給に25%プラスした賃金となります。正社員に限らず、バイトやパートといった非正規雇用の労働者も残業代がもらえるのです。たとえば、雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上引き続き雇用されると見込まれる従業員に適用されます。あなたの所定労働時間は、契約書を見ればわかるはず。次の記事では、労働契約書についてわかりやすく解説しています。ぜひチェックしてください。高校生など満18歳未満の人は、22:00~翌5:00の深夜帯に当たる時間は、原則働くことができません。たとえあなたが働きたいと希望しても、労働基準法によって原則禁止されているのです。法律で定められている労働時間を守ってバイトしましょう。アルバイトをするうえで、労働時間の上限は一体どのくらいでしょうか? この章では、バイトをしている人が働ける時間の長さについて詳しく解説していきます。アルバイト探しなら『モッピーバイト』が断然オススメ! モッピーバイトを通じてアルバイトに採用されると、お祝いポイントがもらえます。全国各地のさまざまな職種のアルバイト情報を掲載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。労働時間が6時間を超えて8時間以下の勤務の場合、45分の休憩が必要と定められています。また、8時間を超える勤務の場合は1時間の休憩が義務づけられています。自分のバイト先では、法律に則った休憩時間がきちんと設けられているか、実際に休憩を取れる環境にあるかを確認しておくとよいでしょう。たとえば、9:00~19:00の勤務で休憩を1時間取ったとします。実働時間は9時間。法定労働時間を1時間超えています。この時、法定労働時間の上限を超えて働いた1時間分の賃金は、基本時給の25%増し。時給が1,000円の場合は1,250円になるということです。つまり、実働時間の9時間のうち8時間は時給1,000円、1時間は時給1,250円で働いたことになります。バイトの立場であっても労働時間などの条件を満たせば、有給休暇や社会保険制度などの福利厚生を受けることができます。アルバイトの福利厚生について詳しく解説していきましょう。※なお、これから展開する説明は公開当時に施行されている法律に準じています。バイトの立場であっても、有給休暇を取得することができます。勤続年数や働く日数などによって差はありますが、年に最大20日まで有給休暇を取得可能です。「バイト先での労働時間が長い気がするけど、法律的には大丈夫なのかな?」 1つの会社で働いている人であれば、裁量労働制や管理監督者等でなければ、1日8時間を超える勤務をした場合、超過した労働時間については、残業代として通常の労働時間の125%以上の割増賃金が支払われます。 従業員からの情報収集にはじまり、面倒な手続き書類の自動作成、役所へのWeb申請も可能です。山田さんのA社での実労働時間は3時間、B社での実労働時間は7時間なので、A社・B社を単独で見ると、それぞれ8時間を超えてはいませんので、一見、割増賃金は発生しないようにも思われます。上記のケースで考えますと、山田さんのA社とB社における各労働時間を通算すると、この日の実労働時間は10時間になりますから、8時間は通常の賃金(1,000円)、2時間は残業代として割増賃金(1,250円)になります。■ 10:00~18:00(休憩1時間) B社のコールセンターで電話対応 時給1,000円この点、アルバイトを掛け持ちしている人(仮に、山田さんとします)が、ある日、たとえば次のような働き方をしたとき、残業代はどうなるのでしょうか?折しも、アルバイトに限らず、副業・兼業解禁に向けての動きが加速しています。学生さんやフリーターなど、普段アルバイトをされている方の中には、複数の会社・店舗を掛け持ちしながら働く人も少なからずいらっしゃると思います。アルバイト人材をはじめ、多くの入退社手続きが発生する飲食業界は、その管理も煩雑。特に多くの業態や店舗を持ちチェーン展開する会社では、管理が分散してしまうなど、より大きな課題を抱えます。この飲食業を営む企業において、SmartHRを導入した結果、どのような変化が訪れたのかに迫ります。このような状況のままでは、働く人は、A社に対しても、B社に対しても、残業代の支払を強く求めることはできません。■ 5:00~8:00(休憩なし) A社のコンビニでレジ打ち 時給1,000円1つの会社で働いている人であれば、裁量労働制や管理監督者等でなければ、1日8時間を超える勤務をした場合、超過した労働時間については、残業代として通常の労働時間の125%以上の割増賃金が支払われます。大量の手書き作業や、転記ミスのチェック、役所へ出向くことも、窓口で並ぶことも、もう必要ありません。結果として、アルバイトを掛け持ちしている人の多くが、適正な残業代の支払を受けられない状態が、実務上において発生してしまっています。この例に関する、モデルとなるような裁判例はまだ出ておらず、労働法を研究する学者先生の学説でも意見が分かれています。A社は「弊社ではその日の労働時間のうち最初の3時間を勤務しているだけなので、割増賃金の支払いは必要ない。8時間を超える時間帯で働くB社が割増賃金を負担すべきだ」と主張しますし、B社は「山田さんのメインのアルバイト先は弊社なので、プラスアルファで働いているA社こそ割増賃金を負担すべきだ」と主張します。では、この山田さんの例では、A社かB社、どちらに2時間分の残業代として、割増賃金を請求すれば良いのでしょうか?