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残業の事前許可なく残業している社員を見つけたら,直ちに残業を止めさせて帰らせるか,許可申請するよう促すようにして下さい。就業規則を整備しても,実態が伴わなければ,不必要な残業時間の抑制にも想定外の残業代(割増賃金)請求対策にもなりません。 この記事はそんな方のお役に立てばと思い書いたものです。面接官の心構え、あるべき態度、 ... 「面接官に居眠りされてしまって・・・こんなやる気の無い会社後輩に受けさせないでください」 「面接官に人格を否定されるような発言を受け面 ☑社員に面接官のスキルを学ばせたい立場の方 . 2頁)は、解雇を有効としたため、控訴した。 労働基準法(労基法)、労働安全衛生法(労安衛法)といった、労働者の最低限度の労働条件を定めている法律は、その違反を特に厳しく処罰しており、重大な違反にはおおむね、刑事罰の責任を負わせることとなっています。 「労働問題の責任」という中には、一般的に、民事的な責任(民事責任)と、刑事的な責任(刑事責任)とがあります。したがって、たとえ取締役(社長、役員など)であっても、セクハラ、パワハラの直接の加害者となった場合には、これらの刑事責任を当然に負うこととなります。しかし、「不当解雇」の責任は、あくまでも民事責任であり、刑事責任ではありません。そのため、労働基準監督署(労基署)に相談にいくのではなく、弁護士に相談すべきです。これに対して、セクハラ、パワハラについての労働問題の場合、会社の責任は、「安全配慮義務違反」、「使用者責任」という、民法に定められた責任(民事責任)です。残業代や賃金を支払う責任は、雇用契約の当事者である会社(使用者)にあるのが当然です。そこで、会社が適切な対応をしない場合の、取締役(社長、役員)の刑事責任について、弁護士が解説します。裁判例の中にも、パワハラによる精神的ストレスから、大きな精神的損害を受けた事案において、会社法429条1項に基づく「役員の第三者責任」を認め、多額の慰謝料を認容したケースがあります。そして、次の通り、会社に対して罰金刑を科す場合には、「取締役(社長、役員など)」に対しても罰金刑を科すことができることが明記されています。これを、専門用語で「両罰規定」といいます。弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、近年ニュースでも多く報道される労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。特に「送検事例」のニュースを目にするように、「長時間労働」、「過労死」、「過労自殺」などの労働問題については、取締役(社長、役員)の刑事責任が、よく追及されています。裁判例の中には、「不当解雇」と評価されるような違法な解雇を行った会社の代表取締役(社長)に対して、雇用されていればもらえるはずであった給与(逸失利益)分の損害賠償を認めたケースがあります(東京地方裁判所平成27年2月27日判決)。残業代未払の事案について、科せられる可能性のある刑事罰(刑事責任)は、次のようなものです。なお、労働問題における「刑事責任」は、労働問題の被害者となった労働者自身が直接追及することはできません。そのため、残業代未払に関する労働問題の場合、特に刑事罰が科せられるケースが少なくありません。そして、労基法における刑事罰ですから、さきほど解説しましたとおり、取締役(社長、役員)に対する刑事責任の追及もあります。労働者側において、不当解雇や残業代、長時間労働、ハラスメントなど、悪質な労働問題の被害者となってしまったとき、会社が責任を負ってくれる場合はともかく、不当に回避されるケースでは、取締役に対する責任追及を検討します。このとき、会社が労働者に協力的な姿勢を見せたり、会社が負う責任について誠実な対応をしてくれたりする場合には、労使間の労働問題の解決は、比較的スピーディに進むことでしょう。「労働時間」に関する労働問題については、これ以外にも、年少者に対する違法労働、妊産婦に対する違法労働など、危険な労働問題が多く、刑事罰(刑事責任)の対象となっているケースが多くあります。ブラック企業に入社してしまい、労働問題についてお悩みの労働者の方は、労働問題に強い弁護士へ、お早目に法律相談ください。北朝鮮がミサイルを発射したことが、ニュースで話題になっています。北朝鮮のミサイル発射に伴い、平成29年(2017年)8月29日、9月15日の2度、「Jアラート」が発令されました。 「Jアラート」は、弾道ミサイル発射や津波など、国民の生命に危機が及ぶ事態が生じたときに、携帯電話や屋外スピーカーを使って、緊急事態を伝達するために導入されたシステムのことをいいます。 北朝鮮がミサイルを発射しようとも、仕事第一であるといった社畜の方にとっても、命が大事なのは当然です。Jアラートが鳴るほどの緊急事態となっても、会社 ...労働者が、会社によって一方的に「解雇」された場合には、「解雇権濫用法理」のルールによって、「合理的な理由」があり、「社会通念上相当」な解雇でないかぎり、無効になります。しかし、会社が、不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラなどの労働問題の被害者に対して、適切な責任をまっとうしない場合には、労働者としては、役員個人に対してその責任を追及することも可能です。労働契約の当事者は、労働者と会社であって、解雇をするかどうかを決めるのも、「会社」であって、「取締役(役員、社長など)」ではありません。労働者(従業員)と、使用者(会社)との間で、最重要となる書類が、「雇用契約書」「就業規則」の2つです。 雇用契約書も就業規則も、労働者と会社が、雇用関係を締結するときに、おたがいに守らなければいけないルールを定めている非常に重要なものです。 しかし、雇用契約書と就業規則の内容が、全く異なるという場合があります。就業規則と雇用契約書の内容が矛盾する場合には、どちらのルールにしたがえばよいのか、困ってしまいます。 また、労働者の正当な権利に関する内容が違う場合には、どっちの内容にしたがって労働者(あなた)が権 ...日本郵政グループにおいて、正社員だけに適用されていた手当が、今後廃止され、正社員の手当引き下げを行うことが発表されました。 「同一労働同一賃金」という言葉が、ニュースなどでも話題となっております。文字どおり、「同じ労働をしている社員には、同じ賃金が与えられるべき」という考え方であり、特に、正社員と非正規社員との格差が問題視されていました。 この度の、日本郵政グループの対応は、正社員のうち約5000人について、住居手当を2018年10月から廃止するという内容です。そのきっかけは、日本郵政グループ労働組合の春 ...© 2020 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】労働基準法(労基法)、労働安全衛生法(労安衛法)といった、労働者の最低限度の労働条件を定めている法律は、その違反を特に厳しく処罰しており、重大な違反にはおおむね、刑事罰の責任を負わせることとなっています。労働者が、被害にあった労働問題の責任を、社長や役員などの取締役に追及できるかどうかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。刑事罰などが定められた労働法に違反した会社、「取締役(社長、役員など)」に対して刑事責任を追及する場合には、労基署(労働基準監督署)に刑事告訴します。セクハラ、パワハラの直接の加害者となった役員はもちろんのこと、セクハラ、パワハラが社内で行われているにもかかわらず漫然と放置し、予防しなかったことは、役員の責任であるといってよいでしょう。そして、例えば労働基準法の刑事罰の対象は、「使用者」とされており、この「使用者」は、必ずしも「会社」だけではなく、「取締役(社長、役員)」も含まれるものと考えられます。そして、民事上の責任であることから、その責任は会社にあるのであって、残業代同様の労働問題についての責任ではあるものの、取締役(社長、役員など)の責任追及はできないのが原則です。民事責任とは、主に「金銭賠償」によって責任をつぐなう方法であって、「損害賠償責任」とほとんど同じ意味であると考えて頂いてよいでしょう。労働問題の加害者の立場になってしまったとき、その責任のうち、最も重いのが「刑事責任」です。「不当解雇」もまた、労使間でよくトラブルの火種となる労働問題の1つです。しかし、「不当解雇」と判断された場合に、「取締役(役員、社長)」は労働契約の当事者ではないことから「雇い入れる責任」はないものの、慰謝料、損害賠償請求は別です。厚生労働省より、平成29年1月20日、労働時間を適正に把握するためのガイドラインが公開されました。 正確な名称は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」といいます。 これは、電通事件など、過労死事件がおこったことをきっかけに、労働時間を適正に把握し、長時間労働による過労死がおこらないよう、適切な方法を厚生労働省が指示するという内容です。 ガイドライン公開以前から、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という通達が厚生労働省から発表されていましたが ...この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。労働問題の責任には、民事上の責任(民事責任)、刑事上の責任(刑事責任)の2つがありますが、いずれも、取締役個人の責任が追及できる可能性も十分にありますから、あきらめるのは早いといえるでしょう。しかしながら、ブラック企業の中には、会社が負う労働問題についての責任を回避したり、責任転嫁したりして、適切に応じない場合があります。このようなとき、労働者は、取締役(社長、役員など)に対しても責任追及ができるのでしょうか。労働者が、不当解雇、未払い残業代、セクハラ、パワハラなどの労働問題に巻き込まれてしまったとき、会社(使用者)に対して、労働審判や訴訟などの方法によって責任追及をすることを考えるはずです。労働問題について、取締役の民事責任を追及するための法律は、次の2つです。そして、本来、取締役(社長や役員)は、あくまでも会社の「経営」についての責任を負うだけであって、会社とは「法人格」が異なるため、会社の責任をそのまま負わなければならないことはありません。これは、会社に労働基準法違反があったとき、その経営者や役員は、その労働法違反を是正することができる立場にあり、刑事罰によって法違反を抑止するのに、刑事責任を与える対象としておくべきであるからです。労働問題に関する責任のもう1つは、「民事責任」です。労使関係における民事責任は、民法、会社法、労働法などによって定められています。川口市、川口駅で、労働問題(不当解雇・残業代)にお悩みの方は、川口市、川口駅の、労働問題に強い弁護士へご相談ください。 お問い合わせはコチラ  労働問題について、コチラの記事も参考にしてください!  無断欠勤は「即日解雇」?無断欠勤でも解雇されない4つのポイント ドライバーの「荷待ち時間」の残業代請求と、運転日報への記録の義務化 労働法違反の企業名を、厚労省が一括で企業名公表!【平成29年5月10日】 川口労働基準監督署の労働相談 川口市、川口駅で、労働問題(不当解雇・残業代)でお悩みの方は、川口市、川口 ...しかし、ブラック企業の中には、労働基準法に基づいて算出された、適法な残業代の支払すら拒否する悪質な会社も残念ながらあります。上記の判決では、労働者が具体的な立証をすることができなかったことから、取締役(社長、役員など)の責任までは認められなかったものの、取締役(社長、役員など)の具体的な行為によって支払うべき残業代を拒否したことが明らかに立証できれば、役員の第三者責任が認められる可能性があります。労働基準法において、「残業代」は、長時間労働が強要されて、労働者の心身の健康を損なわないように与えられたものですから、「残業代」についてのルールが守られなければ、過労死、過労自殺、労災事故などの危険が高まります。この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をした代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。会社の民事責任を取締役(社長、役員など)が代わりに負うことはないものの、取締役(社長、役員など)が、セクハラ、パワハラを防止することが可能な立場にあった場合には、直接の民事責任を負う場合もあります。裁判例の中には、労働者が会社に対して、未払い残業代請求をして勝訴した上で、これを支払わなかったときに、取締役(社長、役員など)に対して、会社法429条1項に基づく「役員の第三者責任」を求めたケースがあります(福岡地方裁判所平成26年8月8日判決)。大手広告会社の「電通」で起こった悲痛な事件をきっかけに、「働き方改革」の中でも、「違法な長時間労働の是正」に焦点があたっています。 雇用されている労働者の側では、労働時間をコントロールすることが困難なケースもあるため、企業側で労働者の安全に配慮すべき義務があるわけですが、これを守らない「ブラック企業」も、残念ながら後を断ちません。 このような事態を打開するために厚生労働省(厚労省)が行ったブラック企業の社名公表ですが、現時点では一定の条件をそなえた、規模の大きい会社のみを対象としています。 今回は、なぜ違 ...セクハラ、パワハラのケースの場合、直接の加害者となった者は、強姦罪、強制わいせつ罪、暴行罪、脅迫罪などの、刑法違反の責任(刑事罰)を追及される可能性があります。労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法など、労働者の最低限の労働条件を定める法律ほど、刑事罰が定められていることを解説しました。というのも、最低限度の条件の違反は、絶対にあってはならず、刑事罰によって抑止するべきだからです。