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時間会社のために移動するのに労働時間と認められないのはちょっと労働者に不利のようには感じますが、通勤時間と同じような性質とみなされるわけです。運送業など「移動する」ことが業務内容となっている場合は、移動時間も労働時間とみなされる可能性があります。会社から指示があって、業務上必要な書類や商品・機材等を運搬しているような場合は、移動時間も労働時間とみなされると考えられます。上司と行動を共にして移動する必要がある場合など、会社の指揮・命令が及んでいて自由な行動が制限されている場合は、移動時間は労働時間として扱われます。一度会社に出勤してから出張したり、出張先から会社に立ち寄ることを指示されている場合は、会社と出張先の間の移動時間は労働時間として扱われます。

業務目的の移動であれは労働時間になります。 つまり、出張先から会社に何か届け物をしてから帰宅する などの場合には、出張先から会社に移動するまでの時間が労働時間になります。 単なる移動では通勤時間ですが、それを一工夫すれば業務時間にすることができます。 派遣社員です。 今度出張に行くことになりました。 出張先が2時間30分ほどかかるところで、 定時より1時間ほど早く家を出て、帰りも1時間ほど遅く家に着く予定です。 しかし、これはあくまで理論上の話であり、これではあまりに従業員にとって不利益であり、また、そもそも出張は会社の指示により業務を遂行している時間です。地方現場に出張して作業に従事する従業員が、出張作業の際の時間外労働に対する割増賃金支払いの仮処分を申請した事件です。出張先からの移動が休日になされたからといって、休日労働に従事したとはいえない。前述のとおり、原則として出張の移動時間は労働時間に該当しませんが、これには例外があります。まず一つめの例外は、移動時間において、物品、現金、有価証券、貴金属、機密書類などを運搬することを命じられ、それ自体が出張の目的となっているような場合です。例えば、「単に忘れ物を取りに帰った」など、明らかに会社による拘束のない場合には、現場から会社に戻るまでの移動時間を労働時間として認める必要はないと考えます。移動時間が労働時間に該当するとなれば、労働基準法が適用されることとなり、法定労働時間の規制や残業代(割増賃金)の支払義務が生じるなど、労務管理に大きな影響を及ぼします。【新36(さぶろく)協定】転勤があった場合の時間外労働の通算について移動時間が労働時間に該当するかどうかを判断するために、まず初めに、そもそも労働時間が法律上どのように定義されているかを確認しましょう。そこで、今回は、出張に伴う移動時間について、判例や通達などを踏まえながら、深く掘り下げて解説します。以上より、出張に伴う移動時間は、原則として労災保険の支給対象になると考えてよいでしょう。移動時間は原則として労働時間になりませんが、それでは、平日の所定労働時間内に出張をした場合に、その時間はどのように取り扱うべきなのでしょうか。労働基準法には、労働時間の定義は定められていませんが、過去の裁判例により、労働時間の定義が確立されています。もし極端に移動時間が長い場合には、過労死などのリスクが高まり、会社の安全配慮義務の観点から望ましくありません。両者の判例を見比べると、会社に立ち寄ってから現場に移動するまでの時間が労働時間に当たるかどうかは、まずは、出張に伴う移動時間が労働時間に該当するかどうかについて争われた裁判例をご紹介します。労務管理で最も重要なテーマのひとつとして、「労働時間の管理」があります。例外的に出張の移動時間が労働時間に該当する場合として、以下のケースがあげられます。さらに、出張の期間中は、食事、宿泊など私的な行為を伴いますが、原則としてこれらの行為は、出張に通常伴う行為として、業務の遂行性が認められています。ここでは、労働時間に関する有名な裁判例である「三菱重工業長崎造船所事件(最高裁判所 平成12年3月9日判決)」による定義をご紹介します。例えば、ホテルの浴室で転倒してケガをした場合や、あるいはホテルの食事で発症した食中毒などについても、特別の事情がない限り、労災と認められるものと考えられています。上司との会話が、仕事の打ち合わせや会議に類するものであったり、その場で上司の指示を受けながら書類の作成などを行った場合には、労働時間になると解されます。この場合、会社に立ち寄った後の移動時間を労働時間と認めるかどうかについて、異なる見解の判例が存在しています。労災保険については、これまで説明した労働時間の考え方とは異なります。【働き方改革】「有給休暇の管理簿」の作成が義務化!一番簡単でシンプルな個...横河電機事件は、会社が、韓国に出張した従業員の時間外勤務手当(残業代)の計算に当たって、「移動時間は労働協約に規定された実勤務時間に含まれない」ものと処理していたことに対して、従業員から、移動時間は労働協約に規定された実勤務時間に含まれるとして計算した時間外勤務手当(残業代)を請求した事件です。移動時間は、原則として労働時間ではありませんが、実質的には従業員の時間を拘束しています。移動時間は労働時間にならないという考え方を貫けば、従業員は所定労働時間内であるにも関わらず働いていないことになり、移動時間分の給料は控除する、ということになりそうです。労働時間ではないから管理は必要ない、という捉え方にはリスクがあると考えます。その中でも、出張に伴う移動時間が労働時間に該当するのかどうかについては、議論になりやすい論点といえます。労災保険では、事故が労働時間中に発生したかどうかは、判断基準とはされておらず、その事故が「業務遂行中」に発生したものであるかどうかを判断基準にしています。これは、運搬などをすること自体が業務であり、従業員は移動時間中も会社の指揮命令下にあることは明らかであるため、労働時間と解されます。出張に伴う移動時間中に事故があった場合、労災保険の対象になるのでしょうか。さらに、労働基準監督署の通達においても、移動時間について以下のとおり、労働時間には該当しないと判断しています。移動時間は、電車や車などの乗り物から降りて自由に行動できないため、一応は拘束されている時間ではありますが、到着までは眠っていようが読書をしていようが、従業員にとって自由な時間といえます。移動時間は法的にみて労働時間ではないとしても、やはり出張にどの程度移動時間を要するのかについて、会社は適切に把握するように努める必要があると考えます。 法律としては労働時間については細かい設定はされてなく、原則移動時間は通勤時間と同じように扱われているのでお金は支払われないことになっています。ただ、当然仕事で移動しているのだからということで過去にもいくつか裁判となるケースがあるため、給料や手当ては各企業が個別に設定しています。

出張の移動時間は労働時間? 出張などで離れた場所に移動する場合は、その移動時間だけでも数時間に及ぶのが普通です。 場合によっては休日であるはずの日曜日などに現地に移動して、月曜の朝から仕事・・・なんていう日程で働かなくてはならない場合もあるでしょう。 以上見てきたように出張中の移動時間は労働時間(≒残業時間)にはならないことが一般的です。単なる通勤時間と同様に扱われていることになります。 Aという派遣先の現場からBという派遣先の現場に行くというような掛け持ちの派遣の場合には、そのAからBまでの移動時間が業務か通勤かという問題がありますが、労働者派遣の場合には全体を出張とみることは無理であり、通勤とするのが妥当だと思われます。 あなたの会社の従業員は、出張の移動中になにをされていますか?そしてそれを把握できていますか?どこでも仕事ができるようになった現代、出張の移動時間はもしかすると時間外労働になってしまっているかもしれません。今一度、出張の移動時間の扱い方について考えてみましょう。 宿泊先への移動時間も出張時の労働時間と同義に捉えておりますので、「使用者の指揮命令下にあるか否か」を前提に考えると以上のように回答� 使用者の業務命令によって労働場所を変わったとしても、自宅から応援先となる勤務先までの通勤時間は通常の通勤に該当すると解されます。労働どっとネット All Rights Reserved.直行直帰の通勤時間と労働時間の判断基準。労働基準法の解説。労働どっとネット~労働に関するご相談管理監督者の指揮下に入ったと認められるには、以下の要件を全て満たさなければなりません。なお、自社内で他の現場に応援を派遣する場合ではなく、いわゆる「労働者派遣法」に基づく人材派遣の場合、派遣先へ赴く場合も通勤時間となります。Aという派遣先の現場からBという派遣先の現場に行くというような掛け持ちの派遣の場合には、そのAからBまでの移動時間が業務か通勤かという問題がありますが、労働者派遣の場合には全体を出張とみることは無理であり、通勤とするのが妥当だと思われます。通常の勤務先とは異なる場所へ、臨時的に直接赴き勤務することを命じられた場合、その場所までの通勤時間は、『通勤時間』となり、出張労働時間として取り扱われません。

出張時間のうちどの部分が労働時間に該当するのか、正しく理解できていますでしょうか?様々なケースがあり、実務上もトラブルの多い論点です。 どこでどのように勤怠管理をすれば良いのでしょう? 具体例を用いて、出張時の労働時間について解説をしました。