環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 [2]FAX FAX番号 03-3508-9278 [3]電子メール 電子メールアドレス shizen-some@env.go.jp ※送信フォームもあります e-Govのパブリックコメントページ(最下部に送信フォームへのリンクボタンがあります) 環境省では国民のみなさんの意見を行政に反映させるため、法令や法令に基づく基準の制定・改廃等に当たっては、ホームページを通じて、広く意見を募集しています。 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室: 御意見募集要項: 報道発表資料参照: 報道発表資料 「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)【平成23年11月08日 環境省では、令和元年6月19日(水)に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の第1段階※の施行に伴い、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)等について所要の改正を行うこととしました。 電子政府の総合窓口 . »ä»ãã¡ã¤ã«ã«ããæè¦ã®æåºã¯å¾¡é æ ®é¡ãã¾ããï¼ 環境省 改正案「動物愛護管理法省令事項素案」 改正法の内容. パブリックコメント制度(意見公募手続制度)について|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ. 2.意見募集(パブリックコメント)の結果.
環境省は「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に向けて整備すべき関係法令改正案」について、パブリックコメントを実施しています。. パブリックコメント. 現行の「施行規則」 現行の「引取りの措置」 【意見募集期間】 2019年12月16日(月)~2020年1月14日(火) 環境省では、令和元年6月19日(水)に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の第1段階※の施行に伴い、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)等について所要の改正を行うこととしました。 rodentia_lagomorphaさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか?……はずなんですが、社会的に見れば犬猫とそれ以外の小動物との間には厳然たる超えられない壁があるのも事実。ペットとして動物を販売している業者(いわゆるペットショップ)は、どんな動物を扱っているかによって、動愛法の中では3つのくくりがあります。ここでは7項目のうちののひとつ、「4.動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加」についてだけ取り上げます。ダイレクトに犬猫以外の小動物に関わっているからです。それから、販売にあたっては、その動物を直接見せて、その動物種についての情報や適切な飼い方を文書できちんと説明することや(紙を渡すだけじゃだめよ)、購入する側は「わかりました」と署名することなども決まってます。そして今回、令和元年の改正(繰り返しますが施行は令和2年6月以降)では、この条文(動愛法・第二十二条の六)がまるっと削除されて、以下が新しく加わりました。犬猫以外の小動物を扱っている場合だって帳簿は必要とされています。いわゆるペットというとどうしても犬猫のことと思われがちですが、犬猫以外の小動物も、いわゆる珍獣と呼ばれるものを別にしても、たくさんの種類、たくさんの頭数がペットとして飼われています。どの種類もそれぞれに魅力があって、多くの家庭では家族の一員として愛されています。その存在感の大きさは犬や猫と変わるものではないですし、命の重さだって同じはずです。だってたとえば、うさぎは学校飼育動物として飼われていて、中にはとてもよくない環境に置かれているケースもあり、自然災害のときに死んでしまうこともある。もしそういう目に遭うのが「学校飼育動物の犬・猫」だとしたら、ものすごい大問題になると思うんですよね。でも実際には(学校うさぎが悲惨な目に遭っていても)そんなに問題になってないじゃないですか、世間的には。悲しいかな、その超えられない壁は厚くて高い。理由は、たとえば、哺乳類・鳥類・爬虫類は個体識別が可能であり、個体管理が十分に行える、個体管理を行うことが適正飼養の確保には欠かせない、など、個体管理が必要だし、実効性もあるのだという理由を書きます。というようなこともあるので、ぜひいろいろなところから情報収集なさってください。たしかに卸問屋だとハムスターはかなりの数がまとめて扱われていることもあるし、それはそれ以外の動物でもそうでしょう。すべての動物を個体管理しなきゃだめ!!とは思いませんし、現実的に無理だし、理想を押し付けても不可能ならしょうがないし。今(2019年の年末)現在の動愛法では(令和元年に改正された動愛法が施行されるのは令和2年6月以降なので、それまでは改正前の動愛法)、犬猫等販売業者がつけなくてはならない帳簿としてこういうルールがあります。今回の改正案のうち「4.動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加(法第21条の5関係)」以外の部分についても意見がある場合は一緒に出します。つまり、犬猫は(従来どおり)個体ごとに帳簿を作りますが、それ以外の動物については(「動物販売業者」となっているので、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類なども含むってことですよね)、入手した日ごとに、品種などごとにまとめて帳簿をつければいいですよ、ということです。(記載すべき帳簿の項目はそんなに変わってないです)長々といろいろ書いておきながら自分は提出しそびれる……ということにならないように気をつけなくちゃ。大事なことなのでもう一回。締切は2020年1/14(火)です。まずひとつは「動物販売業者」。両生類や魚類、昆虫類を扱っているショップも含んでます。動愛法の第8条で、「その動物を購入する人に対して、適正飼養の方法について必要な説明をすること」「その説明を、相手が理解できる方法で行うこと」というのが決まっています。と、動物種によっては個体識別可能である旨のご発言がありました。傍聴してたんですが非常に心強かったです。ひとつのケージなり水槽なりに何十頭もいるものまで個体管理しろとは思いませんが、実効性を担保できる頭数を扱っている限りは個体管理を義務付けるのが、動愛法の目的にもかなうのではないでしょうか。動物取扱業での適正飼養が求められるのは、犬猫もそれ以外の小動物も同様なはずです。少なくともペットショップの店頭では、多くの小動物は1頭ごと、あるいは数頭程度がひとつのケージで飼育管理されているので、個体識別、個体ごとの管理も十分に可能と思いますし、そのことが店内での適正飼養保管を妨げるほどの負担にもならないだろうと思うのです。が、第54回動物愛護部会で「個体管理するのは犬猫だけ」とする素案が示されたさいにはそれに反対する(犬猫以外の小動物でも種によっては個体管理できる、とする)意見は委員のどなたからも出ることはなく、上記の施行規則素案が作成されるに至ったという感じです。長くなってしまったので目次をつけてみました。お正月休みでお時間のあるときに読んでいただけるといいなあと思っています。「動物販売業者等のうち犬又は猫を取り扱う者は当該犬又は猫の個体ごとに帳簿を記載し、犬又は猫以外の動物を取り扱う者は、当該動物を所有又は占有した日及び当該動物の品種等ごとに帳簿を記載するものとする」ってどういう意味?今回、意見募集が行われているいくつかの改正点のうち、ここでは犬猫以外の小動物に関わるものひとつだけについて取り上げています。犬猫以外の小動物のどこまでを個体識別すべきとするかはまあ人によって意見はあるでしょう。でも少なくとも、個体管理が犬猫だけなのはおかしいのではないか、ということについては、きっと多くの方たちが「そうだよね」と感じるはずだと確信しています。でも、犬猫/それ以外、というくくりは、なんぼなんでもざっくりしすぎじゃないでしょうか。十分に個体での管理が可能な動物種は多いですし、適正飼養の促進というなら、個体管理が無理なく可能な動物種はそうすべきだろうと思うのです。 別添「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)の集計結果」をご確認ください。 3.省令等の公布予定. 環境省 パブリックコメント募集ページ. 通称「パブコメ」ですね。今回取り上げるパブコメは、動物愛護管理法(以下動愛法)の施行規則に関してのもので、環境省が募集しています。
公布:令和2年2月末 環境省が奄美群島国立公園の運営に係るパブリックコメントを募集しています。 公益財団法人どうぶつ基金では、下記の内容及びあなたの独自の意見が 2分で提出できるパブコメ専用フォーム を提供してい … 環境省がパブリックコメントを募集しています、締め切りは2020年02月28日となっております。 ご意見がある方はパブコメからお願いいたします。 環境省 パブリックコメントはこちら 今般、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等に規定する成猫(生後1年以上の猫をいう。)の夜間展示規制等の改正について、平成28年3月23日(水)から平成28年4月21日(木)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
2,932 Likes, 17 Comments - 杉本彩 (@sugimoto_aya0719) on Instagram: “* * 動物愛護法の改正に伴い、現在、環境省では 「施行規則(省令)」 「犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について(告示)」の 素案に対するパブリックコメントを募集しています。 »ä»ãã¡ã¤ã«ã«ããæè¦ã®æåºã¯å¾¡é æ ®é¡ãã¾ããï¼