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でも,先生たちは親ではありません。親とは違う目で,子どもたちが社会の中で自立した社会人となるための教育をする存在です。24時間,自分のための時間はそっちのけで,子供に向かい合っているなんて,子供の親そのものです。先生は子どもたちにとっても親のような存在なのかもしれません。教師たちの長時間労働が問題になって久しいですが,残業代をもらえると思っている人のほうが多いようです。十分な休息をとったほうが,逆に子どもたちへどのような教育をすべきか考えることができるし,生産性が上がると思いませんか?だがさらに踏み込んで、「公立学校の教員が時間外に行っている部活動指導・授業準備・テストの採点などは残業代が『支払われない』こと」については、「知っている」は38.7%にとどまり、「知らない」が61.3%である。子どもたちもいずれ社会には出ていくし,アルバイトだってします。その指導をする先生が労基法を知らなかったり,先生が労基法に遵守した働き方ができなくて,子どもたちを指導できますか?見本になりますか?私は教員免許を持っているだけで教員はしていないのですが,労働時間について講義を受けた記憶はないです。公立校の教員は、法的には残業をしていないことになっている(詳しくは、拙稿「残業代ゼロ 教員の長時間労働を生む法制度」)。教員の長時間労働のことは見聞きしているけれども、その際の時間外労働がじつは「不払い」によって担われていることについては、多くの労働者がまだ「知らない」状況である。先生たちも,時にはしっかりと休息をとって自分の時間を持ち,読書をしたり旅行したりして,見聞を広め,子どもたちを指導してほしいと願っています。労働基準法は知っていても,その中身についてよく理解していなかったりして,たとえ教員は適用外でも理解したほうが良いのではないでしょうか。教員免許を取得しようとしている学生に労基法に関する授業を必須にしてはどうでしょうか?問題となっている給特法って,一体どのようなものなのでしょうか。子どもたちは自分の親だけでなく,先生たちの働き方も観ています。子どもたちのためについつい夜遅くまで残業をしてしまい,土日の休日も返上で部活の指導をし……。 また、これが、教員には労働基準法第37条が適用除外となっているだけであるにもかかわらず、労働基準法による労働時間に係る規制が全て適用除外されており、管理職は教員の時間外勤務やその時間数を把握する必要はないという誤解が生じている一因にもなっていると考える。 教員免許を取得しようとしている学生に労基法に関する授業を必須にしてはどうでしょうか? 労働基準法は知っていても,その中身についてよく理解していなかったりして,たとえ教員は適用外でも理解したほうが良いのではないでしょうか。 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 ビジネスの世界において大きくわけて、「人を雇用する経営側の人間」と「会社に雇用されている労働者側の人間」がいます。このうち経営側の人間の労働環境については特にルールはありませんので、会社経営者は会社を存続させるために、どこまでもブラックな働き方をする必要があります。一方で、経営者との間の力関係で弱い労働者のために、法律は労働者の保護を行っています。労働基準法などのいわゆる労働法とい … 教員はどんな働き方をしても残業代は支払われないのでしょうか?公立教員の長時間労働は社会問題になっており、2016年度までの過去10年間で、63人の教員が過労死による労災認定を受けているそうです。本記事では、教員の労働時間と残業代について解説します。 次章では具体的に「公務員」にはどのような労働上の権利が認められていないのか、「国家公務員法」と「地方公務員法」の労基法の適用について書かれている部分も参照しながら解説していきます。以上で説明したように、公務員には「労働法」の規定が全て適用されるわけではなく、職種により適用範囲が異なります。では具体的に「公務員」には「労働法」のどういった部分が適用されないのかをご紹介します。以上のように、雇用主と労働者の関係は法律によって決められており、例えば、毎年春に各企業の労働組合と経営側が賃金の交渉を行う春闘はニュースで話題になりますし、また労働法の基準に則って雇用しない企業は、ブラック企業として、たびたびインターネットで話題になります。公務員の労働に関して法律は、どのように決めているのでしょうか。ここでは、一般的な企業と対比して公務員の労働は、何によって決定されているのか、という事について説明します。以上のように、公務員労働と法律の関係について説明してきました。公務員の待遇は法律や条例、人事院規則などによって詳細に決定されています。よって、例えば民間の団体と比較すると、公務員は優秀な人材を職務等級や階級の事を無視して高収入でヘッドハンティングしてくる、必要なくなった部署の人員を整理解雇するなど、機動的な人事を行う事は困難です。国家公務員と地方公務員で根拠となる規定は違います。国家公務員の場合は国家公務員法や公務員の待遇に関する法律、人事院規則などがあります。国家公務員法は国家公務員に働き方に関する総則的な法律で、これに加えて「国家公務員の育児休業等に関する法律」「国家公務員の留学費用の償還に関する法律」などのように、法律で公務員の就業に関する規則を規定しています。懲戒処分によってクビになるケースは免職だけですが、他にも懲罰的な理由はなく公務の効率性を保つために行われる分限免職や、公務員としての欠格事由(禁固以上の刑に処された、日本国籍を喪失した)に該当した場合に、退職しなければならなくなる失職があります。また、地方公務員の一般職に対しては原則として労働基準法の適用が受ける事ができます。ただし、地方公務員法58条3項で一部の規定の適用が制限されているので、労働基準法のすべての基準を適用できるというわけではありません。また労働契約法についても先ほど紹介した労働契約法22条1項があるので、地方公務員は労働契約法の適用対象外となります。公務員は、一部の例外はあるものの基本的には労働法の適用を受けられません。では、公務員は休みなしで働かせても、1日12時間残業代を出さずに働かせて良いのか?もちろんそのようなわけはありません。これは、経営者の目線から見た時に非常に組織運営が困難であると同時に、労働者側からすれば雇用と昇進が安定しているため職務に対するモチベーションを保ちにくいという欠点があります。「国家公務員特別職」については、「裁判所職員」と「国会議員」、「防衛庁職員」には「労働基準法」が適用されませんが、それ以外の特別職には「労基法上の労働者」に該当するような職種であれば適用されるようです。このように、公務員については原則として労働法の適用が除外されています。例えば、国家公務員については、国家公務員法附則16条では、「労働組合法、労働関係調整法、労働基準法、船員法、最低賃金法、じん肺法、労働安全衛生法及び船員災害防止活動の促進に関する法律並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない。」と定められています。「国家公務員法」によれば、「国家公務員一般職」には「労働基準法」は適用されません。ただし、国家公務員一般職の中でも国有林分野に従事するなどの「現業職員」と呼ばれる職員や、「国立印刷局」など「行政執行法人」に所属する職員には「労働基準法」が適用されるものとされています。また、労働契約法22条1項においても「この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。」と定められています。このような事から一般的な労働法による保護を受ける事はできません。さらに、法律の場合は国会の議決を必要とする為に、いちいち国会の議決を経る必要もない事については、人事院が定める人事院規則、人事院指令などのように人事院が規定します。地方公務員については地方公務員法と各自治体毎の条例、人事委員会などが行っています。人事院では民間の給与と国家教務員の給与を調査し、民間に準拠した公務員の給与を算出し、人事院勧告として国会と内閣に報告し、それに基づいて「一般職の職員の給与に関する法律」という法律を改正して給与を決定します。公務員の就業規則は法律によって細かく規定されていますが、法律に基づいているから安定しているだけで、仕事として本質的に安定しているわけではありません。公務員の仕事は民間企業や機械にも代替可能なものが多く、財政支出の抑制のために公務員の仕事と代替可能な低コストな手段にとって代わられる可能性もあります。では、公務員の労働環境の改善には誰も取り組まないのか?もちろん、そのようなわけではありません。公務員の待遇については、国家公務員においては人事院、地方公務員においては人事委員会、公平委員会という組織が公務員の待遇に関して審査を行っています。何か不祥事があった場合、一般企業の場合は就業規則に基づいて処分を行いますが、公務員の場合は、国家公務員法、地方公務員法などに懲戒処分の仕方が規定されています。地方公務員についても地方公務員法58条1項において、「労働組合法、労働関係調整法及び最低賃金法並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。」と定められていますのでこれらの労働法は地方公務員には適用されません。まずは就業規則に関して説明します。一般の会社では労働法に基づき、労働者が就業上守るべきルールを就業規則という形で決めます。公務員にとっての就業規則は何なのでしょうか。人事委員が置かれていない自治体は国の取り扱いや、都道府県の勧告を元に給与改定方針を決定し、条例の改正を行います。このような状況を是正するために、法律によって労働者と雇用主の関係を規制し、労働者を保護しようという運動が起きます。日本においては第二次大戦以降から労働関連の法律が整備され今に至ります。このように、「公務員」に「労働基準法」は必ずしも適用されないというわけではなく、職種の規定により適用範囲が異なります。労働法をきちんと守っていない企業というのも一定数存在しますが、基本的に労働法で定められた労働者への待遇を確保しない企業は違法となります。そして、労働法の遵守状況は労働基準監督署がチェックをおこなっており、社員などから告発があれば査察が行われ、違法である事が確認されれば、行政指導などが行われます。労働争議が認められない為、一般企業のように使用者と労働者で給与交渉する事はありません。国家公務員の場合、特別職は「特別職の職員の給与に関する法律」、一般職の場合は人事院勧告によって決まります。民間の企業での労働者には「労働基準法」をはじめとした「労働三法」が適用されますが、「公務員」には必ずしも適用されるわけではありません。これから公務員を目指す人は、ただ公務員になれば安定しているというわけではなく、それは雇用の市場原理ではなく法律によって雇用が守られているだけで、代替不可能なスキルや能力を持っているとは必ずしも限らない事を肝に銘じて、どう公務員として働くかを考えた方が良いでしょう。地方公務員の場合は、人事委員が置かれている団体は人事院勧告や地域の給与水準を元に適正な給与を人事委員が勧告を行い、国の勧告の取り扱いに関する閣議決定を受けて、具体的な給与改定方針を決定し、給与に関する条例を改正します。ただし、公務員ではあっても職種によっては労働法の適用を受ける事ができます。例えば、国家公務員でも業執行法人(特定行政法人)の職員は、労働基準法の適用を受ける事ができます。また、地方公務員でも地方経営企業等の職員等は、ほぼ全面的に労働基準法が適用されます。資本主義国家の歴史を紐解くと、労働者というのは弱い立場にありました。本来、雇用主側と労働者側は、お互い労働契約という契約によって関係を結んでいる、対等な間柄であるべきですが、資本主義が進んでいくと経営者と労働者の間で貧富の差は拡大していき、それに伴い、交渉力の格差も広がっていきました。「公務員」にはどこまで「労働基準法」が適用されるのか、ということについては法律の専門家の間でも議論が続いている分野でもあり、裁判で争われるケースもあります。