現在、契約社員から業務委託委託契約に切り替えるか検討しています。業務内容は雑貨の企画、ディレクションですが、同じ会社で同じ業務内容で契約社員から個人の業務委託委託になる場合、今までの契約金だけだと会社負担の税金等が個人負 現在勤めている会社には契約社員として入社し、2年がたちます。ところが、先日、突然「契約社員から業務委託契約へ切り替える」と告げられました。具体的には何が変わるのでしょうか?業務委託契約になると、会社との従属関係が大きく変わります。 2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、ともえ法律事務所などを経て、現在、弁護士法人北千住パブリック法律事務所所属。「よく聞き、よく話し合う」をモットーとして、刑事事件をはじめ、今日的な人事・労務問題などにも積極的に取り組む。委任契約の場合、成果物を納品しなくてもいいからといって、手を抜くような相手とは契約をしないことがポイントです。誠意を持って、スムーズに業務を遂行してくれる相手を選ぶようにしましょう。請負契約の具体例でもあげた営業代行について委任契約が締結されている場合には、営業業務によって売り上げを伸ばすことができなくても、契約内容通りに営業を行ったのであれば報酬は発生します。業務委託の契約に、雇用関係は発生しません。つまり業務を行うスタッフの勤務条件や、業務の進め方についての指示は出せないことになります。委任契約を結ぶのに適している業務の1つに、発送業務があります。この場合、発送先の顧客情報を渡さなければなりません。委任契約を結ぶ場合には、守秘義務を怠らず行ってくれる相手を選びましょう。請負契約は、業務の完成によって生まれた成果物を納品することで、契約が履行されたことになります。業務途中であったり、委託した内容に沿わないものであったりした場合は、報酬は発生しません。修正が必要なのであれば、受託者には修正の対応をする義務があります。業務委託の契約をする際は、目的を明確にしたうえで、「請負契約」と「委任契約」のどちらを選択するべきかを慎重に考える必要があります。また、業務委託は、社員がコアな業務に集中できるようにするためのものであり、その管理が、社員の手をわずらわせるようなものであってはいけません。契約時に意識したい注意点は多くありますが、以下のような点においても事前に考慮しておきましょう。企業が外部に業務を依頼する際、「業務委託した」と表現されるケースが多くあります。こういった場合、多くのケースでは、業務を委託した企業と受託したものの間には、「請負契約」か「委任契約」のいずれかが結ばれていると考えられます(注:実質的に両者の間に指揮監督関係がある場合には、「雇用契約」が締結されていると評価されます。また、契約内容が「請負契約」と「委任契約」の混合形態と評価される場合もあります)。一方で委任契約は、業務の遂行を目的としたものです。業務を行いさえすれば、成果物がなくても対価が発生するところが請負契約との大きな違いです。一例として、企業がデザイナーに依頼するパッケージデザイン制作のケースを考えてみましょう。企業はデザイナーと、依頼内容と成果物に対する報酬額、納期などを含めた請負契約を結びます。例えば、企業が新人教育の研修のため、講師と委任契約を結んだとします。講師は依頼内容に基づき、研修を行うことになります。この場合、研修が契約内容通りに行われれば契約は履行されたことになります。研修後に新入社員が期待通りに学んでくれなかったという状況にあっても、報酬に影響することはありません。また、単に納期を守ってもらえればよいというだけではありません。希望に沿った納品物を仕上げてくれること、修正にも迅速に対応してくれる相手選びをするようにしましょう。業務委託は外部への依頼になるため、社外に持ち出せる業務を任せる場合に適しています。しかし最低限のデータを渡さなければ、遂行できない業務もあります。働き方の多様化に伴い、外部に業務委託契約をする企業が増えています。しかし、正確にいうと「業務委託契約」という契約はありません。業務委託契約の形としてあるのは「請負契約」と「委任契約」です。まかせる業務の内容によって、どちらを選んだらいいのかは変わってきます。請負契約と委任契約の違いを知り、メリットとデメリットを考えて契約形態を選ぶようにしましょう。契約前の準備を怠らないことで、トラブル回避につながり、業務の効率アップに役立ちます。「請負契約」も「委任契約」も業務を委託するときに結ぶ契約ではあるものの、2つの契約には明らかな違いがあります。それぞれの契約の特徴を詳しくみてみましょう。また、社内に常駐する形での業務委託の場合、業務を行っている受託者が目の届くところにいるため、指示を出してしまいがちです。しかし、委託者が直接指示を出す場合には、指示内容によっては指揮監督関係があり、本来的には「雇用関係」が生じていると評価される危険性があります。このようなケースは「偽装請負」と呼ばれ、法律違反になることがありえます。裁判になった事例もあり、場合によっては罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。社内にスタッフを常駐させ、直接指示を出しながら業務を進めたいのなら、業務委託ではなく派遣社員の活用がおすすめです。請負契約とは、業務を完成させることを目的として結ばれる契約です。正確には、「業務を完成させたことによって生まれた成果物を得る」ことを目的としています。業務途中のままになってしまったもの、業務完了したけれど成果が出なかったものには、本来対価は発生しません。もう1つ例をあげます。営業代行の請負契約を結んだとしましょう。営業代行の請負契約を結ぶ際には、例えば「売上金の何%かを受託者に報酬として支払う」という契約になります。つまり、受託者が営業活動を行ったプロセスがあったとしても、売り上げがなければ対価は発生しません。成果が出なくても報酬が発生するのでは、委託側が損失を受けるようなイメージを抱いてしまうかもしれません。しかし、委任契約では、受託者に「善管注意義務」という義務が課されており、業務遂行にあたり、細心の注意を払うことが求められています。デザイナーには、納期までに依頼に沿ったパッケージデザインを納品する義務が生まれます。手を付けたものの完成に至らなければ、契約を履行したことにはなりません。また、完成品が依頼内容通りではなかった場合には、デザイナーは修正作業を行い、依頼に沿う納品を行うことになります。注文に従った成果物の納品や業務の完成を求めるのであれば、請負契約のほうがいいでしょう。あくまで事務処理を求めるにすぎないような場合には、委任契約を選ぶことになります。業務委託では、受託者がどのように業務を行うのかは、受託者の自由です。請負契約の受託者には、行った業務の成果物を納期までに納品するという義務があるのみ。委託者が効率的と判断する業務の進め方があったとしても、そのやり方を強要するのはルール違反といえるでしょう。上述したように、業務委託契約は、目的によって実際の契約内容が異なります。業務の完了によって生まれた成果物を目的とするなら「請負契約」、結果は問わず業務の遂行を目的とするなら「委任契約」を選択しましょう。とはいえ、どちらを選んだらいいのか、判断しにくい業務があるのも事実です。業務委託における2つの契約形態の違い、業務委託の契約をする際の注意点を理解することで、状況に合った判断ができます。業務委託についての知識を得て、業務の効率アップを図りましょう。また委任契約は請負契約とは違い、業務の成果物がなくても、業務を行ったことで報酬が発生します。そして請負契約と同じように、業務のやり方の指示を出すことはできません。成果物を納品してくれなければ報酬は発生しないとはいえ、予定していた納品物がないのでは業務に支障がでてしまいます。請負契約をする場合には、きちんと納期を守ってくれる受託者と契約することが大切です。業務委託では途中経過を確認することができないので、なおさら信頼できる相手を選ぶことが重要といえるでしょう。業務委託の契約形態は「請負契約」と「委任契約」の2つがあります。請負契約は業務の完成によって生まれる成果物の納品を目的とするもの、委任契約は業務の遂行を目的とするものです。最新のセミナー情報、コラム等を受け取りたい方は、下記からメールマガジンを登録してください。業務委託は、社内で行っていた業務の一部を切り取って外部にまかせることです。あるいは特殊スキルを必要とする、作業スペースの確保ができないなどの理由で、社内では行えない業務を外部にまかせることになります。よって、依頼する業務を行うのに必要なデータが、外部に持ち出してもいいものであることを確認する必要があるでしょう。企業の運営に関わる重要な業務は、業務委託に向きません。繁忙期のみに業務委託したいといったケースは良い例でしょう。社内スタッフだけでは手が足りず、業務の一部を切り取って外部に委託するとしたら、請負契約と委任契約、どちらを選べばよいのか迷いが生じます。