自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者の保護を図るため、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法 律」(平成13年法律第57号。)が、平成14年6月1日に施行されました。 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 . 運転代行業のスタートに必要な資格・申請. 自動車運転代行業認定申請を法人でする場合の必用書類. 必要書類は個人の場合と同じく、申請書と証明書類に分かれます。 申請書.
自動車運転代行業の認定等申請手続き 自動車運転代行業の概要 1 自動車運転代行業とは. 2.1 自動車運転代行業認定申請に必要な書類. 運転代行では、お客様の車両に随伴していくための車両が必要になります。普通自動車第一種免許所持者は、その後ろをついていく社� 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準 に適合していないと認められる相当な理由がある者 安全運転管理者等(安全運転管理者、副安全運転管理者)を選任しない者 法人で、その役員に欠格要件に該
自動車運転代行業において、交通の安全及び利用者の保護を図るための適正な業務運営を期待できない者を排除するため、自動車運転代行業を営んではならない者の要件(欠格事由)を定めています。この要件(欠格事由)に該当する者は、自動車運転代行業を営むことができません。 3.
1 自動車運転代行業を営むことが可能かどうかを確認する; 2 自動車運転代行業認定申請の手続き. 再交付申請書(記載例)(pdf:136kb) 認定証返納届出書(廃業届)(ワード:34kb) 認定証返納届出書(廃業届)(pdf:98kb) 代行法で備付けが義務付けられている帳簿等(参考様式) word様式 pdf様式; 代行従業員名簿(ワード:41kb) 代行従業員名簿(pdf:72kb) 運転代行日 … 代行運転自動車を運転する者は、道路交通法の規定により二種免許を受けなければなりません。 申請書への記載内容は以下のとおりです。 「自動車運転代行業」とは・・・ 自動車運転代行業とは,他人に代わって自動車を運転するサービスを利用客に提供する営業で,次のいずれにも該当するものをいいます。 〇 主として,夜間において飲酒した運転者(顧客)に代わってその方の自動車を運転する 〇 運転する自動車に飲酒した� 認定申請書(Word形式:137KB) 認定申請書 記載例(PDF形式:22KB) 認定証再交付申請書(Word形式:37KB) 認定証再交付申請書 記載例(PDF形式:56KB) 変更届出書(Word形式:37KB; 変更届出書 記載例 車両入 … çµãã¦ããå¿ è¦ãããã¾ããï¼â»è£åéå§ææã¯è¦å¯ç½²ã«ç³è«æ¸ãæåºãã¦ããããããï¼é±é以å )(1)ãç ´ç£æç¶éå§ã®æ±ºå®ãåãã¦å¾©æ¨©ãå¾ãªãæ¹
認定申請手続き(PDFファイル) 認定事項変更手続き(PDFファイル) 認定証再交付手続き(PDFファイル) 認定証返納手続き(PDFファイル) 一般的な業務形態(PDFファイル) 群馬県公安委員会認定自動車運転代行業者一覧. 目次. 運転代行業を開業するにあたって、準備しなければならない資格や申請があります。 普通自動車第一種免許所持者. 1. 認定申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に必要書類を提出して行います。 申請を受理した警察署では、書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行います。 »ä»æ¸é¡ã®æºåãã§ãã¾ãããã主ããå¶æ¥æã®æå¨å°ã管è½ããè¦å¯ç½²ã«æåºãã¦ãã ããã
ホーム > 申請・手続 > 交通安全の届出 > 自動車運転代行業について > 自動車運転代行業各種様式のダウンロード 更新日:2019年12月14日 ここから本文です。 法の規定により、自動車運転代行業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受けなければなりません。 2. 自動車運転代行業に関する各種手続き; 災害時における緊急通行車両等の申請手続について; 原動機を用いる小児用の車に係る確認申請手続; 原動機を用いる身体障害者用の車椅子に係る確認申請手続; 申請様 … 【 手数料 】 : 認定証再交付には、再交付手数料1,700円が必要となります。代行業の認定を受けた者は、認定証を返納する要件に該当することとなった場合は、認定証を遅滞なく主たる営業所の所在地を管轄する警【提出書類】: 認定証、変更届出書、変更内容を疎明する書類を提出してください。 ○ 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者※ 認定を拒否された場合、認定申請手数料の12,000円は返金されませんので、申請時には、欠格要件に該当していな※ 認定申請書は、警察署交通課で配布しています。また、このホームページからもダウンロードできます。【処理期間】: 認定証を提出してから書換え後の認定証を交付するまでの期間は、最長14日間となります。の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者○ 安全運転管理者等(安全運転管理者、副安全運転管理者)を選任しない者○ 最近2年間に、自動車運転代行業に関する営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者※ 変更届出書は、警察署交通課で配布しています。また、このホームページからもダウンロードできます。※ 申請を受理した警察署では、書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行います。認定後に、認定申請書に記載した事項等に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内(住民票の写し等を添付する必要がある場合は律」(平成13年法律第57号。)が、平成14年6月1日に施行されました。【処理期間】: 申請(書類を提出)してから認定証交付までの期間は、最長45日間となります。【 手数料 】 : 認定証の書換えには、書換手数料2,100円が必要となります。交付された認定証を亡失、滅失した場合は、速やかに主たる営業所の所在地を管轄する警察署に再交付の申請をしなければなりません。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓○ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認め自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者の保護を図るため、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法○ 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の適正化に関する法律により、若しくは道路運送法の規定若しくは道路交通法第75条20日以内)に、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に変更の届出をしなければなりません。自動車運転代行業を営もうとする者は、都道府県公安委員会による認定を受けなければならない他、安全運転管理者等の選任、損害賠償措【 手数料 】 : 認定申請には、認定申請手数料12,000円が必要となります。○ 未成年者。ただし、婚姻した者、又はその者が自動車運転代行業の相続人で、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を第1項の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑にに処せられ、そ次に掲げる欠格要件に該当する場合は、自動車運転代行業を営むことはできません。 他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。 起業を目指す多くの人にとっては、特に問題となる点はないかと思いますが、例えば下記に該当する人は自動車運転代行業を経営することができないと定められています。警察署へ認定の申請を行った日から、運転代行の営業が行えるわけではありません。自動車運転代行業認定を申請する前に、この点をぜひ意識しておいてください。下記のような必要書類を準備した後、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に対して認定申請を行います。自動車運転代行業にもフランチャイズ展開をしているブランドがあります。だからこそ、上記のような社会人として当たり前のことを徹底するだけで、同業他社よりも一歩前に出ることができるのです。奥さんと2人体制の夫婦だけで開業できることも、自動車運転代行業の魅力のひとつです。企業の一事業として自動車運転代行業認定を申請する場合、下記の書類の用意が必要です。独立開業に向けて最初に確認したいのが「自動車運転代行業を営むことができない者」に該当しないかどうかの点です。スムーズな開業に向けて、提出書類から申請までの流れを確認し、しっかりと準備していきましょう。困ったことがあれば担当者に相談すると丁寧に回答してくれますよ。その他にも、下記のような備品を購入したり、契約を交わしていきます。必要となる書類は、主たる営業所の所在地がある都道府県によって異なることがありますので、事前に確認してください。もちろん、自動車運転代行業者の中には、いい加減な会社やドライバーも存在しています。随伴用自動車には顧客を乗せられませんし(白タク行為となるため)、顧客も車輌を見て運転代行業者を決めるわけではありません。運転代行の仕事は運転免許さえあれば就業可能なことから、サラリーマンの副業アルバイトとしても人気のある職種です。個人事業主での申請書類に加えて、定款など会社関係の書類を添えて提出する形となります。個人事業主として自動車運転代行業認定を申請する場合、下記の書類を用意する必要があります。自動車運転代行業は警察から認定を受けて営むビジネスです。営業開始後も、気を引き締めて安全運転で、お客様のために業務に取り組むことが何よりも大切です。 2.1.1 個人事業主として申請する場合; 2.1.2 法人として申請する場合; 2.2 最寄りの警察署へ申請に行く; 3 申請してから認定がおりるまでの期間 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 .