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最近では退職合意書を交わすところも増えていますが、従業員の中には会社都合・自己都合が気になる方もいるようです。実質的に会社都合にも関わらず、自己都合の時にトラブルとなっていますね。そこで今回は、退職合意書が会社都合の場合をお伝えします。 しかし、会社が何か問題を起こした場合など、責任を取って社長などの役職の人が辞職を選ぶ場合があります。その際も自分の意思が含まれているかどうかがポイントで、会社の承諾は必要ありません。自分の意思で辞めるかどうかや、立場の違い、退職金の有無などに注意しましょう。「退職」は、自分の意思で職を辞める「辞職」を含む大きな概念です。また、②や③のように、契約期間の満了による退職や、会社側の都合の退職するときは、退職金規定に基づいた給付率で退職金を受け取ることができます。一方、円満な辞職の場合は退職と同じ扱いになるため、退職金をしっかり受け取ることができます。なお、何か問題を起こして辞職する場合は退職金を受け取ることが難しくなっています。退職において「会社の承諾」という表記はありますが、会社の許可が必要なわけではありません。なお、辞任の場合は辞表を提出することが一般的です。職場ではなく、役職を辞める意思を示すものです。この場合は会社が就業規定や退職金規定に定めている「自己都合による退職」にあてはまる可能性が高いためです。これは、辞めることを余儀なくされる「会社都合による退職」と比べた場合、相対的に額は下がりやすいという理屈です。「退職」と字面の似ている言葉に「退任」がありますが、両者の意味は異なります。ちなみに、①~③の他に、自分の意思や会社の都合ではなく、仕方のない他の事情により職を辞めざるを得なくなった場合も退職という言葉を使います。たとえば、実家の家業を継ぐために会社を辞めるといった場合も、自分の意思ではない場合は「退職」と言います。辞職の場合は退職届を提出しますが、合意退職の場合は退職願を提出することが一般的です。退職願とは、退職するという意思があることを会社側に伝えるもので、後に合意形成を図ります。法律上、退職願は書面である必要はなく、口頭でも成立します。なお、会社都合退職の場合は、退職願や退職届を提出する必要はありません。今は退職の予定がない人も、今後をトラブルを避けるためにも、これらの言葉に意味の違いがあることをぜひ知っておくべきでしょう。「辞職」と字面が似ている言葉に「辞任」がありますが、両者の意味は異なります。職業安定所に給付金の申請手続きを行うのですが、とりわけリストラなど会社都合による退職の場合は短期間で給付金を受け取ることができます。従業員が退職を申し出たら、会社側の権利としては基本的には退職の時期をずらすことくらいしかないため、従業員は自らの意思があれば退職は可能ということです。たとえば、「総理大臣を辞任する」といった表現があります。この場合、総理大臣という役職を辞めることを意味するにとどまり、国会議員を辞めるわけではありません。このように、現実としては会社を辞めざるを得ないような場合であるものの、形としては自分から辞めることを申し出る際にも「辞職」という言葉を使います。家庭の事情や転職、職場に対する不満など、どんな内容であれ自分の意思で会社を辞める場合は「辞職」という言葉を使います。後に解説する「退職」とは違い、人事整理やリストラなど会社の都合で仕事を辞めるときは「辞職」とは言いません。会社を辞める、という意味を表す「辞職」と「退職」。どちらも似たような意味で混同しがちですが、それぞれ意味は異なります。また、定年退職である場合も退職金を満額受け取れるため、円満に退職することも退職金をきちんと受け取るポイントだと言えます。 退職のパターンは事案ごとに違いますが、自分が退職したいと思って辞めたのでないのであれば、なんらかの主張できる可能性があります。そこで、皆さんはおかしいと感じているのはなぜか、考えてみるとわかりますね。この裁判例にあるように、会社からの圧力などが存在し、退職の意思表示が労働者の自発的なものでないとみなされる場合や妥当と言えない方法で退職を迫ったことによる場合では、解雇と同等の評価をしている司法判断があります。Xが朝の会合で、有給休暇を取得しにくい実態があるので、計画的に付与することができないかについてY(会社)に提案をした。Yは、同日にXがパソコンにアクセスできないようにし、後日、会社の鍵を返却するように求めた。8日後、XはYに、有給休暇の取得の緩和ないし基準の設定、賃金減額の根拠として財務諸表の公開、変形労働時間制の定めが不適切、管理監督者には当たらないので時間外手当の支払、これまでの減給についての根拠を文書で明示などの要望を伝えた。Yは、「何を言っているんだ。そんなばかなことはない。そんなことを主張すると君は後で笑われるぞ。」と冷ややかに言った。その後、Yは、Xに「当社は大変厳しい状況にあるので、X君は退職届を出してください。」と言い渡した。Xは、「働く気満々です。やむを得ず解雇だというのであれば、解雇の通知を出してください。」と答えたところ、Yは、「あなたに出す文書は一枚もない。」と答えた。以前は、得意先回りの営業で、人と会話して動機付けして、こちらにぐいと引き込む、プレッシャーもあったがやりがいもあった。それが、内勤になり、最初は、役員会議などの高度な資料を分析して報告する仕事だったのが、いまじゃ、ホッチキス留め、ごみ捨て、会社社屋の周囲の草むしりが日々の仕事として命じられている。こんな状態が、半年もつづいてさすがに精神的に参って、退職届を出してしまった。という具合に基本的なパターンでも3種類あります。どれに属するかは、それぞれの退職勧奨の実態によってみな異なります。大切なのは、事の発端から、退職になるまでの経緯を順番に思い出し、整理することです。もし、当事者になってしまった場合は、あきらめずにまずお話しください。Xは、退職勧奨に応じて自ら退職した。Yは、仮にXが解雇されたと解した場合に備えて、解雇予告手当を支払った。その額は、平成××年×月までXに支払われていた賃金を基準に算定した額である。また、辞めると正式な意思表示をしていないのに退職金が振り込まれた、自分が会社に行かなくなったなどの場合も、会社に「辞めたくない」という意思表示をしているものでなければ、「自分で辞めた」と会社に主張されることになってしまいます。辞職、自主退職、自己都合退職、合意退職など形式はほとんど重要ではありません。自主退職なら会社から勧められるはずがないのに、会社側の行為が絡んでいる。少なくとも会社の意思か意図かが見え隠れしています。仮に、労働者が退職を勧められて承諾したとしても、辞職ではなく、合意による労働契約の終了ですね。労働者であるみなさんの心は、「解雇」ではないでしょうか。先に挙げた例でも、最後は労働者が自分で辞めると言っているケースが多くあります。何度話し合っても「退職を促されるだけで、いやになった」「仕事を与えられなくなってしまった」「職場でいじめにあっていてきつくなった」などきっかけは様々です。会議室に呼ばれて、「業績がなかなか上がらないようだね。これまでチャンスも与えたてきたよなあ。それに最近は遅刻もたびたびあるし・・、能力がない者は継続して働いてもらうわけにはいかないことはわかるよな。考えてくれないか、次の仕事。」こう言われて、拒否すると、「大人なんだからわかるだろ。もう、だめなんだよ。」こんな趣旨のやり取りを数回繰り返し、何度断っても、また退職を勧めてくる。最後は、就職の世話をするとまで言ってくる。「退職届出してすっきりしたほうがいいよ。」とうとう、退職届を出した。会社側から、圧力はなかったですか、言葉、行動・・・・いろいろあります。