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2020年4月1日以降は改正法全面施行を受け、一般的なオフィス等の施設でも屋内禁煙が原則となります 。喫煙のためには各種喫煙室を設置し、施設に喫煙設備がある旨の標識掲示、喫煙室への20歳未満の立入禁止を徹底しなければなりません。 2020年4月1日に健康増進法が改正され、会社は法律に従い、職場に喫煙専用室を設置するなど、受動喫煙を防止するための措置を講じることが義務付けられます。 法律の改正により、今後は、職場内を全面禁煙とする会社の割合が増えることが予想されます。
望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。 この改正法により、学校・病院等には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられました。
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このような事情から、やはり喫煙者の「喫煙の自由」はかなりの制約を受けざるを得ないものであるといえるでしょう。なお、健康増進法の改正に関する基本的な事項は、以下の記事をご覧ください。しかし、例えば、通勤経路などにおいて、従業員が条例に違反して歩きたばこをしているようなケースでは、会社の社会的信用を低下させるおそれがあり、禁煙を命令することに合理的な必要性が認められるといえるでしょう。会社が職場の受動喫煙防止策を進める一環として、喫煙者を不採用とする(非喫煙者のみ採用する)ことは法的に問題になるのでしょうか。現在では、判決当時(昭和45年)よりも、さらに禁煙に対する世間の意識が高まっており、喫煙者の権利よりも、「受動喫煙の被害にさらされない」という非喫煙者の権利を守るべきとする風潮が強くなっています。厚生労働省「パワハラ指針」への企業対応(就業規則の規定・相談窓口の設置義...例えば、最高裁判所の昭和52年12月13日判決では、休憩時間中の従業員によるビラ配布行為を制限する就業規則を「有効」であると認めています。従業員の「喫煙の自由」については、権利として法律に明記されていません。また、健康増進法では、喫煙する「場所」に関する対応が必要になりますが、加えて、喫煙する「時間」についても、どこまで自由に喫煙を認めるべきなのかを検討するとよいでしょう。一方で、会社は、人種や思想、社会的身分など、従業員のセンシティブな個人情報を収集することが法律上禁止されており、従業員の能力や適性に関連しないこれらの事項を理由に、従業員を不採用にすることはできません。たばこについては、従業員の健康管理という点はもちろん、離席による生産性の低下や、非喫煙者の不満感など、複合的な要素を加味しながら、バランスのとれた対策を検討する必要があります。さらに、会社によっては、喫煙場所を職場外に制限するだけに留まらず、就業時間中の喫煙自体を禁止する動きもみられるようです。一般的に、従業員は、会社の指示する業務の内容・遂行方法・場所などに従い、労働を誠実に遂行する義務(誠実労働義務)を負うと解されています。さらに、勤務時間外の取引先との接待や、従業員同士の懇親会などの場のように、法的には原則として労働時間と解されない(私的な)時間中における喫煙も、それがその場に同席している他の者の受動喫煙の被害を拡大させる危険性が高いと判断されるのであれば、会社が喫煙を禁止するよう命じることも、法的に認められる可能性が高いと考えます。法律の改正により、今後は、職場内を全面禁煙とする会社の割合が増えることが予想されます。これらの義務があることを根拠として、会社は従業員に対し、その職務に専念するために勤務時間中の喫煙を禁止する(喫煙によって職場を離れないようにする)よう命じることができる、と解されます。【福利厚生】禁煙手当とは?その効果・導入企業の支給額の相場感などを解説この原則に素直に従えば、会社が従業員の休憩時間中の喫煙を禁じることは、一見、命じてはならないことのようにも思えます。2020年4月1日に健康増進法が改正され、会社は法律に従い、職場に喫煙専用室を設置するなど、受動喫煙を防止するための措置を講じることが義務付けられます。法律の改正を受けて、現時点で受動喫煙について何らの対策をしていない会社は、対応が急務となるでしょう。会社は、従業員に対し、労働基準法の定めに従い、休憩時間を与えなければなりません。 2018年7月に成立した健康増進法の一部を改正する法律により、各事業所における適切な「喫煙室の設置」が義務化されました。既に2019年7月より一部施行されており、2020年4月以降は全ての施設で「原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙可)」となります。
2019年7月から「健康増進法の一部を改正する法律(改正法)」が一部施行され、学校や病院などが敷地内禁煙になりました。2020年4月の全面施行後は、受動喫煙対策が義務化され、罰則規定も設けられます。法改正のポイントを今一度確認しておきましょう。 2020年4月施行の「改正健康増進法」の大きな目的は「受動喫煙の防止」。従来から対策は講じられていたが、今回の改正法ではより厳格なものとなり、多数の利用者がいる施設や旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店などの施設が屋内で原則禁煙になる。