事例紹介②工場のライン業務や建設現場の作業員は、「単純労働」です。 「技術・人文知識・国際知識」が認められた事例.
『技術・人文知識・国際業務ビザ』とは . 事例紹介③ドライバーは「単純労働」です。 病院、介護施設等で入浴、食事の介助などの介護業務全般を行う活動。ケアプランの作成、訪問介護も含まれる。 Copyright © 香坂行政書士事務所 All Rights Reserved.受入企業も、審査の対象となります。事業の安定性、事業の継続性等を有しており、その外国人を雇用しても問題ないことを示す必要があります。まず、こういった活動に該当するかどうか確認する必要があります(在留資格の該当性とも言われます)。また、ハについては、従事しようとする仕事について、10年以上の経験がありますか、という事を聞いています。10年以上の経験がない場合は技術・人文知識・国際業務ビザは取得出来ません。ちなみに大学は短期大学、大学院が含まれます。専門学校は日本の専門学校(専門士と称することができること)のみです。今までの学歴で、大学、大学院、短大、専門学校(日本のみ)を卒業した経歴がある場合、その学んできた内容と、これから従事する仕事に関連性がなくてはいけません。ちなみに、日本語学校は最終学歴になりませんので注意してください。イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。➀~➃までの事を踏まえ、申請書を作成しビザを取得することになりますが、先に外国人の方との雇用契約を結ぶ必要があります。例外として、日本人の配偶者ビザ、永住者、永住者の配偶者ビザ、定住者ビザは就労制限がありませんので、単純労働でも就労することができます。また、資格外活動許可を取得している留学生等は一定の条件のもとアルバイトをすることは可能です。新規に技術・人文知識・国際業務ビザを取得したときは、大体、ビザ期間1年です。更新についても忘れないように気を付けましょう。ロ.
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。イ. 「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得しようとする時に気を付けたいことは、全てのビザについて言える事ですが、それぞれのビザについての 要件を満たす必要 があります。 その要件がクリア出来なければ、いくら申請しても不許可になります。 ・「技術・人文知識・国際業務」 ・「介護」 ・「高度専門職」 ・「特定活動」(起業) ・「特定活動」(epa看護師・介護福祉士,epa看護師・介護福祉士候補者) (2)再入国関連書類提出確認書の申請 一番長期の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、今のところ、上場しているような有名企業などが招聘機関の場合や、継続して就労ビザを持って日本で安定して勤務している人がビザを更新する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。ビザの在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、招聘機関となる企業の規模や安定性などによって、入国管理局が審査を経て総合的に判断した上で決まります。また、一番短期の「3ヶ月」は、たとえば海外に拠点がある日本企業が、知識やノウハウ、情報共有のために、研修の一環として、日本に3ヶ月以内の短期間で海外拠点の従業員を呼び寄せる際に、取得しているケースがあります。ただし、これは事例としては非常に少数です。ただし、その内容によっては、「国際業務」ではなく「人文知識」として扱われる可能性があります。日本において就労する際のビザとしては最も一般的なビザになります。しかし、外国人の方がこれから勤める予定の会社の同業界における日本人の平均報酬額が月額18万円未満である場合には、それを証明することで、月額18万円以上でなくても許可が下りる可能性はあります。『技術・人文知識・国際業務ビザ』申請に必要な写真、必要書類は、<申請人に関する書類>と<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>に分けられます。また、招聘機関(勤務先会社など)は、その規模によって、カテゴリーが4つに分けられており、準備する必要書類も大きく異なってきます。カテゴリー3や4になるほど、必要資料は証明すべき書類等が多くなり、ビザの取得が難しくなりますので十分注意が必要です。業種によっては、18万円以上が標準である場合もありますので、ご依頼の際にご相談ください。入国管理局の裁量部分が多くありますので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。外国人従業員に報酬を十分支払えるほど、会社(招聘機関)の経営が安定しており、かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが必要です。報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、目安としては月額18万円以上といわれています。
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。単純労働とは、トラックの運転手、飲食店でのホール仕事、建設現場での作業、工場内でのライン作業員、コンビニ等でのレジ打ち、といった労働です。「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」といった流れだと思います。ビザ取得が出来るかどうかも視野に入れ、計画的に進めることが重要になってきます。➀就職活動(外国人) ⇒ ➁企業での試験、面接 ⇒ ➂雇用契約の締結 ⇒ ④ビザの申請(認定または変更申請) ⇒ ➄入管からの許可 ⇒ ⑥学校の卒業 ⇒ ⑦就職以上の事から、学業又は職歴が、従事する仕事とリンクすることが重要です。リンクしなければ技術・人文知識・国際業務ビザの取得は出来ません。➀のような学歴がない場合(高校卒業までの方)の場合は、同じ業務についての実務経験年数が必要です。細かい要件(実務経験年数)は従事する職業によって違ってきます。「技術・人文知識・国際業務」ビザとは次のような活動が該当します。外国人留学生の方の就職活動から実際にその企業で働くまでの流れとしては、イとロについては、外国人の方が大学や日本の専門学校で学んだ事を、業務に生かせますか、関連性がありますか、という事を聞いています。まったく学んできたことと関係がない仕事は出来ないし、そういった場合、技術・人文知識・国際業務ビザは取得できません。本日は外国人労働者を正社員として雇用する際、よく取得される「技術・人文知識・国際業務」というビザについて触れたいと思います。ちなみに、ビザと在留資格という言葉は意味が違いますが、なるべく分かりやすくするため、「ビザ」という言葉で説明しております。 介護ビザに該当する業務範囲は次のものになります。 1.介護ビザの業務範囲. 日本において就労する際のビザとしては最も一般的なビザになります。 『技術・人文知識・国際業務ビザ』とは、下記いずれか、または各分野をまたぐ包括的な業務に従事するための在留資格のことをいいます。 平成27年4月1日から「人文知識・国際業務」と一本化され、 「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更されています。 法務省では、申請者の予見可能性を高め、 在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図る観点から