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それにしても、大学の教員数は、なぜここまで増大したのか。理由は、比較的分かりやすい。 その意味では、「専任教員-非常勤講師」という伝統的な大学教員のカテゴリーに、新たに特任教員が加わり、「専任教員-特任教員-非常勤講師」という階層性が出来上がっただけとも見ることができる。 また、設置基準に限らず、例えば教職課程を設置するのであれば、やはり学生定員に応じた教職課程のための専任教員数を確保することが求められる。教育の「質」の担保ということを考えれば当然のことではあるが、大学という制度の場合、学生数の増加は、同時に、教員数の増加を促すという仕組みが出来上がっているわけである。 まずは、基本的な事実から確認しておこう。文部科学省の「平成28年度学校基本調査」によれば、この年の大学数は、国・公・私立大学をあわせて777校あり、本務教員数は、18万4248人(国立6万4771人、公立1万3294人、私立10万6483人)にのぼっている。実は、この数値は、前年度と比較すると、1525人増である(――このご時世にもかかわらず)。 以上の説明を踏まえて、現在の「大学教員」の布置状況を図示すると、以下のようになろう。縦軸は、雇用の際の任期の有無であり、横軸は、所属組織の違いであるが、それはほぼアカデミックなバックボーンの違いにも連動している。 従来、大学の教員といえば、研究、授業を含む教育、大学・学部運営、入試や広報等を業務とする「専任教員」か、授業のみを担当する「非常勤講師」しか存在しなかった。 筆者が学生の頃、大学の教員と言えば、それはまあ「ザ・大学教授」みたいな人ばかりで、アカデミックなバックボーンがしっかりしているのは当然として、社会的にも知名度の高い教員や、論壇誌にしばしば登場する論客の教員なども少なくなかった。しかし、こうした古典的な「大学教員」像は、今やすっかりノスタルジーの世界に後退してしまった感がある。 もちろん、教員数は、学級編制の基準(学級定員)の変更や、教育条件整備のための政策的な加配などの影響も受けるため、単純に児童・生徒数に比例するわけではない。それゆえ、小・中学校の場合には、現下の児童・生徒数減にもかかわらず、教員数は横ばいを維持しているのである。ただし、傾向として、現在は減少局面に入っていることは否定できない。 これに対して、大学の教員数は、戦後一貫して増加してきており、特異な右肩上がりの直線をキープしてきている。1950(昭和25)年と現在を単純に比較すると、教員数は、実に16倍にまで増加している。 大学の側から見れば、各大学が、にわかに特任教員を積極的に採用するようになった背景には、おそらく次のような事情があった。 彼らは、任期付きの雇用であるという点で、職位としては特任教員である。大学院博士課程の出身者がこうした職に就くことがないとは言わないが、多くは、それぞれの職務の特性に応じた実務の世界の出身者である。そして、彼らが所属するのも、学部・学科などの伝統的なアカデミック部門ではなく、初年次教育センター、キャリアセンター、教育開発支援センターといった教育・研究開発部門であることが多い。 こうした新たなタイプの大学教員である特任教員�兇料�加を促したのは、原理的に考えれば、大衆化の段階を迎えた大学教育にとっての必要性であるが、より実際的には、文部科学省による大学教育改革支援のための各種のGP(Good Practice)事業(助成金)の影響である。 こうした特任教員のポストに就いたのは、すでに長年、専任教員としてキャリアを積んできた者が、シニアの年齢に達するに至って特任教員へと移行する場合や、逆に、大学院を修了してそれほど年数の経っていない若手研究者が、まずは特任教員からアカデミックキャリアを開始する場合などである。あるいは、専門性の高い分野で実務家として働いてきた者が、大学教員へと招聘された際、特任教員として遇されるといったケースである。 実は、近年増加してきたのは、アカデミックキャリア型の特任教員�気世韻任呂覆�、以前の記事で書いたような「大衆化の衝撃」を受けて以降の各大学が、初年次教育、留学生支援、キャリア支援・教育などを充実させる必要から雇用するようになった新たなタイプの大学教員であったのである。 仮に、大学教育を単純に「金儲けのためのビジネス」であると考えるならば、入学する学生数が増加したとしても、専任教員の数を増やさずに(必要最低限に抑えて)、授業の担当などでどうしても必要になる教員は、すべて非常勤講師などで賄ってしまうという手も考えられる。学習塾や予備校であれば、法的な規制はかかっていないので、こうした手法が可能かもしれない。 学部などに所属するこれらの特任教員は、業務としては、専任教員に準じた仕事を分担するか、大学によっては、専任教員とは異なる給与などの処遇を受けることを前提に、一定範囲の業務にのみ従事するかである。ただ、いずれも任期は1〜5年などに定められている(再任を認めない場合が多い)。 もう1つは、大学設置基準をはじめとする各種の規制のゆえである。 1つは、戦後は一貫して大学の数が増え続け、受け入れる学生の収容定員も拡大し続けたからである。もちろん、1990年代以降は、18歳人口が減少局面に入ったにもかかわらず、大学進学率が上昇を続け、収容定員の収縮が起きなかったという条件も加わる。要は、学生数が恒常的に増えてきたがゆえに、増大した分の学生の教育に従事する教員数も、恒常的に増えてきたということである。 それでは、見てきたような大学教員の多様化は、現在の大学や大学教育にいかなる影響を与えているのだろうか。次回は、この点について触れてみたい。 さらに踏み込んで言ってしまえば、日本の大学の常として、「他所の大学がやり始めたのなら、うちも」という流れができてきたことも実際には大きいだろう。 つまり、大学教育の大衆化に直面して、学生への教育ニーズが高まっており、教員の配置はできる限り手厚くしたい(その必要性が高まっている)が、他方で、経営的観点からは、人件費コストをできるだけ抑えたいという意向もあり、両者の折り合いがつく地点として、特任教員という採用方法が便利に使われたということである。 それゆえ、こうした特任教員が担う業務も、全学向けの授業の担当などはあるとしても、それ以外は、それぞれのセンターなどに特化された業務であることが多い(便宜上、このタイプの特任教員を、以下「特任教員�供廚噺討屐法� 一瞥して分かるように、小・中・高校の教員数は、児童・生徒数の増減に比例する形で増減し、現在は減少期に入っていると言える。 これらの助成金は、すべて期限付きのものであるがゆえに、そこに応募し採択された大学も、新たな事業の遂行のために、新規で専任教員を採用するのではなく、任期付きの特任教員を採用することで対応したのである。 専任教員は、教授、助教授(後には、准教授)、専任講師の場合には任期の定めがなく、助手(後には、助教)の場合には任期が定められることが多かった(大学によっては、再任も可能)。非常勤講師は、授業期間に応じて半年や1年といった任期(多くの大学では、再任も可能)が付与されていた。 以上の説明は、戦後の大学教員数の増加という長期的なトレンドを説明するものとしては不足のないものだと考える。しかし、最近10年あまりの間の大学教員の増加には、実はこれとは別の要因も働いている。 しかし、大学の場合には、これができない。大学設置基準が、学部などの専門分野ごとに、学生定員の規模に応じて必置が求められる専任教員の数を定めているからである。 もちろん、大学が附置研究所などを有している場合、そこには、教授などの職とは別に専任の研究員や非常勤の研究員等のポストが置かれることもあるが、それらは、基本的には例外的な存在と見てよかろう。 ここには、兼務者は含まれておらず、あくまで本務者のみの数であるが、この数は、多いのか、少ないのか。人によって感じ方は異なるかもしれないが、まずはグラフをご覧いただきたい。先の「学校基本調査」の各年度版をもとにして、1950(昭和25)年から2016(平成28)年に至るまでの学校種ごとの本務教員数の推移を示したものである。 これまで寄稿してきた記事では、この20年あまりの間に日本の大学が、大衆化の波をかぶりつつ多様化し、その姿を大きく変容させてきたことを述べた。当然、大学の大衆化や多様化は、そこに職を得て働いている大学教員の姿をも変容させてきたはずである。今回は、このあたりのことを書いてみたい。 ただ、注意しておきたいのは、こうした形で学部などに所属することになった特任教員は、基本的には大学院の博士課程を出たようなアカデミックキャリアの世界の住人であるという事実である(便宜上、このタイプの特任教員を、以下「特任教員�機廚噺討屐法� その要因に基づく増加数を正確に把握することは、実際には難しいのだが、端的に言ってしまえば、この間の大学教員の増加を促した要因には、大学教員の雇用形態の多様化と、大学教員への人材需要の多様化がある。 しかし、この10年あまりの変化は、そうした意味での大学教員の雇用形態の多様化だけで済むものではなかった。 組合側を驚かせたのは、それだけではなかったという。団交の場で、大学側は2018年4月から「職域限定雇用職員」という、フルタイムで定年まで働ける、新たな非正規教職員制度を作ると説明した。契約期間が満了しても引き続き働きたい人は、フルタイムの人もパートの人も、毎年秋に実施される試験を受け、それに合格すれば、非常勤ながら定年まで働くことが可能になる制度だという。bluetears_osakaさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか?試験に受からない場合は「その人の責任」で、不合格によって雇用が途切れるのは大学側の責任ではない、という理屈をつくるための制度だ、と組合側は受け取っているという。東大側は、このような「雇用制度改革」を2013年ごろから掲げて周知していた。当然ながら組合は反発、2016年から東大側の理事・弁護士と交渉の場をもち、見直しを訴えてきた。また、このクーリング期間は、以前から設けられていたものだったが、それまでは「3か月」であったものを、東大は改正労働契約法施行後、これを6か月に変更した。3か月の休業期間では雇用期間が「リセット」されないため、急遽これを伸ばした可能性がある。これは「労働条件の不利益変更」にあたる、と指摘されるものだ。さらに、「東大ルール」には「6か月のクーリング期間の適用」が記載されている。5年働いたパート教職員は、6か月の休業期間を経た後なら、再び上限5年で雇用することを可能、としている。これでは話にならないと、大学と組合の交渉は決裂してしまったという。2職種あわせて約8000人にのぼる非常勤教職員は、このまま働いていれば、2018年以降には自然に、改正労働契約法によって無期雇用職員への転換を申し込む権利が発生したはずだった。若手研究者には「任期なしの教員」「任期付きの教員」「任期付きの研究員」がある。このうち「任期付き」の2種類で優秀な若手が、任期なし雇用の教員に転換する。違いは、特任の教員ではないことと、勤務時間が週35時間以内に限定されていることだ。人数は2017年1月時点で5300人と多く、全体の8割を女性が占めている。大学側は「この試験に合格すれば無期雇用になるので、試験を受けてほしい」と、誰でも受けられることを強調するが、組合側が「試験に受からなかった人はどうなるのか」と質すと、大学側は「試験に落ちた人を保障する必要はない」と回答。つまり、試験で落としてしまえば、その職員を再度雇う必要はない、ということのようだ。これはねえ、やっぱちゃんと並べて読めるようにしておかないとね。もうひとつは、「短時間勤務有期雇用教職員」。いわゆるパートタイムワーカーで、大学の事務や技術、教務、医療技術、看護技術などの補佐員として働いている人たちのことだ。補佐といっても、各学部の事務や、大学病院での看護スタッフなど、実際に行っている業務はフルタイムの教職員とさほど変わらない。しかし、この「職域限定雇用職員」とは、専門的かつ高度な仕事をする教職員であり、予算の裏付けがある部署に限っての募集となる。現時点では対象の部署は明らかにされず、予算の裏付けがないとされた職場で働く人は、そもそも対象外となる可能性が高そうだ。